住民投票条例制定請求の署名集め最終日

署名は8000人以上、選管へ提出予定の有効署名は7974人

 穂高町が合併することについての可否を問う住民投票条例制定に向けて、1月13日から始まった署名集めは今日2月の13日に終了となりました。集まった署名は8,000人を越え、ダブっている署名や筆跡がまったく同じものなど、無効と判断した署名を除いた有効署名7,974人分を16日に町選管へ提出する予定です。目標は有権者の過半数13,000と大風呂敷を広げてしまった感がありますが、その目標に近づこうと頑張ったおかげで8,000まで辿りつくことができたような気もします。02年12月の町長選での平林町長の得票数8,666に迫る数字ですから、それだけの重みを持って受け止めていただける結果と考えています。署名集めにご協力いただいた受任者の方々、署名してくださった住民の皆さん、ありがとうございました。
 今夜は7時過ぎから、署名集めを終えた方々が続々と事務所に集まってきて集計の結果を見守りました。7,000人を越え8,000人に迫る勢いに、「よかったね」「頑張ったよな」と声も明るく疲れも吹き飛んだ様子。そして次に出てきたのは「それにしても難しい署名集めだったよね」という言葉。「そうなんだよ、これってできるだけ署名が集まりにくくなるようにしてるとしか思えない」「生年月日まで書く必要がどこにあるの」など疑問の声が続出でした。
 13日の活動報告でも書きましたが、交付された証明書を「署名簿に綴り込むこと」という規定があるので、予め署名簿を準備しておくことができず、1ヶ月間の署名期間をフルに活動することができません(今回は2日間のロスでした)。住所・署名は自書であり代筆は不可、捺印(拇印可)が必要、とそこまではいいとしても、生年月日は無くとも選挙人名簿と照合すれば本人確認はできるはず。署名簿を預けたり郵送して書いてもらったりはダメというのも合点がいかない。
 また、受任者(署名集めをする人)の届出をしないと署名集めができないというのもおかしい。受任者の届出がないのに署名を集めた場合、その署名はすべて無効になってしまうという厳しさなのに、受任者になれない人がそれと知らずに受任者の申し込みをしてしまったので取り消してほしいと相談したら、特に取り消しの手続きはないからそのままでいいという。何のための届出なのか、首を傾げたくなる。
 地方自治法で民主主義の基本である住民の直接請求の権利が保障されているのに、内実はこのように住民にとっては使いにくい法律であり、直接請求の権利を抑えようとしているのではないかとも受け取れ、考えさせられました。
 そんな不利な条件のなかで、また厳寒のこの時期に、1軒1軒戸を開けてもらい住民投票の趣旨をお話し理解してもらってはじめて頂ける署名、合併について賛成も反対も、またよく分からないという方とも言葉を交わしながら集めた8,000人もの署名、その価値と重みを今後に生かさなければと思う。