三郷ベジタブル関連住民訴訟第2回口頭弁論

たった7分間の裁判のために長野地裁まで

 三郷ベジタブル関連住民訴訟第2回口頭弁論が、21日午後2時から長野地裁で開かれました。第1回目の法廷は、裁判といえば誰もが思い浮かべる典型的なスタイルの法廷でしたが、今回は違いました。第七法廷というところで、部屋もちいさく、傍聴席も15席ぐらい。円卓に裁判長はじめ関係者がぐるりと向かい合って座る、という形で行われました。(右の市民タイムス記事をご覧ください。クリックすると拡大表示)

 14:00開廷 14:07閉廷、7分間で終わり。短時間ですむとは聞いてはいましたが、あまりにあっけないものでした。そのうえ、裁判長と双方の弁護士のやりとりは専門用語が多いので、私などその言葉の一つひとつにつっかかっているうちに、裁判が終わってしまった感じです。それでも、被告(市)側の弁護士の様子を観察したりなど、第1回目の時よりは落ち着いて法廷に臨むことができました。

 ところで、1週間ほど前に安曇野市側の準備書面が届いていました。「口頭弁論は、書面で準備しなければならない」(第161条第1項)となっており、この規定に基づき民事訴訟において提出される書面を準備書面というのです。
 ざっと目を通してみたところ、やたら目につくのは「棄却を免れない」「棄却されるべき」という文言。ようするに、私たちの訴えに対して、訴えるだけの理由がない、訴えはしりぞける、と反論しているのです。

 これに対し、私たち原告もさらに反論したり、被告に説明を求めたり、準備書面のやり取りをしながら、裁判は進んでいくことになります。
以下は、第2回口頭弁論の報告です。

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◆第2回 口頭弁論の報告

 3月21日(金)14:00開廷 14:07閉廷 長野地裁第七法廷
 裁判長  近藤ルミ子裁判長
 原告側  原告2名と中島嘉尚弁護士  傍聴人6名
 被告側  宮澤明雄弁護士 他1名   傍聴人3人(安曇野市職員)
 報 道  2社記者

 冒頭、裁判長が「(三郷ベジタブルと安曇野市の)新しい契約を踏まえて、原告も変更があるのか」と質問。中島弁護士は「請求との関係でどういう求釈明事項になるか」と答えた。被告代理人の宮澤弁護士は「抽象的なことを聞かれても、回答に困る。必要性を判断しお答えする」。短いやりとりのあと、次回期日を決めて閉廷した。
                

 閉廷後、地裁南側の弁護士会館で、中島弁護士に第2回口頭弁論の意味を解説していただいた。
 1月の第1回口頭弁論は、双方が意見陳述。きょうの第2回は、今後裁判をどうやって進行させていくのか、法的な主張も含めながら、決めるものだった。被告側は、3月21日付けで準備書面を出してきた。

準備書面によると、被告側主張は、
1、「賃料の支払日を定めることを怠ることは違法」という原告主張に対して、これまで賃料支払い期日を決めていなかった。今回、決めた。平成16〜21年度は賃料支払いを猶予する。再来年3月まで払わない。さらに賃料7138万円を平成19年から2500万円とし、22年から支払う。さらに26年から1700万円に減額する。未払い賃料は21〜25年がピークで2億8千余万円。要するに、賃料は払えるように下げた、支払期日も決めた、違法性はないという主張です。

2、「安曇農協および八十二銀行との損失補償契約は事実上、財政援助制限法で規制している保証行為であり違法」という原告主張に対しては、「違法性ない」と主張。

 3月14日の準備書面で21日に口頭弁論では1週間しかなく、検討時間がない。そこでこちらは、何をしたか。
 以下の3点について、求釈明の手続きをとった。
①平成21年まで支払いをせず、なぜ6年間も猶予するのか
②三郷ベジタブルの経営状態。損失の内訳と原因
③26年に賃料2500万円を1700万円に減額する理由

 被告側の釈明は、議会での議論で分かる。経営状況も分かるが、「自ら説明せよ」という形式で、向こうの説明を求めた。
 賃料を10年間もとらないのが適法かどうか。向こうは「議会の議決がある」というのだろうが、安曇野市が賃料をとらず、毎年7000万円の返済(建設費借入の償還)を続けることが、行政として適法か。住民の立場として、問わざるを得ない。

◆次回口頭弁論は 6月6日(金) 15時〜 傍聴者募ります