市側は副市長と、なぜか農林部長(この裁判の所管ではあるが、訴訟費用の出納は総務部の仕事)が対応しました。市長のスケジュールとこちら数団体の都合を合わせることができず、宮澤市長不在の日になってしまったのは残念でした。
敗訴住民に訴訟費用を請求する方針を通そうとする市長への抗議と、撤回を求める文書を提出した後に多少のやり取りがありましたが、市長不在ということもあり、村上副市長は市長や弁護士と相談したいと述べるにとどまりました。
その後に場所を移してメデイア取材を受けました。(信濃毎日新聞、市民タイムス、中日新聞の3紙が記事掲載)また、「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」からは、市議会議員への要請書も提出しました。
以下、本日提出の文書です。
2012年3月15日
安曇野市長 宮澤 宗弘 様
松本平市民オンブズマン
代表幹事 宮川 速雄
松本市北深志2-1-5
申し入れ書
安曇野菜園損失補償住民訴訟(以下・本件)に関わる元原告らに対する訴訟費用額確定処分は、住民の目線で市政をチェック・是正を求めるという公益目的のためのオンブズマン活動を著しく阻害するものであることから、以下の理由により訴訟費用請求の申し立ての取り下げを求めます。
○ 本件住民訴訟は、経営不振の第三セクター(安曇野菜園株式会社)に安曇野市が損失補償を行うことにより、安曇野市の税金投入と市財政への悪影響が危惧されるため提起されたもので、元原告らの私的利益を目的ではないことは明らかである。
○ 本件は、第三セクター安曇野菜園の経営破綻にいたる法律的根拠に基づいて提起されたものであり、いわゆる濫訴には当たらず、第二審の東京高等裁判所では、原告の主張が全面的に認められ、原告勝訴の判決が下された(平成22年8月30日)。
○ 控訴審で原告勝訴の判決がなされた後、第三セクター安曇野菜園が営業権を譲渡することにより損失補償対象の負債を完済したため、本件提訴理由の損失補償の対象が消滅し、最高裁判所において訴訟上の請求が却下されたものであり、形式的に原告敗訴になったものである。
○ こうした住民訴訟の提起や住民監査の請求は、住民に与えられた権利であり、自治体民主主義の根幹をなすものである。いうまでもなく、住民訴訟提起や住民監査請求は、住民目線で当該自治体のチェックや是正のために行われるものであって、私的利益のものではない。従って、形式的敗訴の原告に訴訟費用の支払いを求めることは、今後の住民活動に対する威嚇であり、萎縮効果をもたらすものであって、自治体民主主義の発展を著しく阻害するものである。
以上のような観点から、本件申し立てを速やかに取り下げるよう強く申し入れるものです。
自由法曹団長野県支部要請書
http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1331999996.pdf
全国市民オンブズマン連絡会議申し入れ書
http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1332000513.pdf
三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会意見書
http://junko.voicejapan.net/pro-board/file/1332000068.pdf