新年早々にひどいニュース~1月15日に強制執行

~安曇野菜園の住民訴訟に係る訴訟費用を1月分の議員報酬から相殺~ 

 

訴訟費用の請求に係る相殺通知書

 明けましておめでとうございます、とはとても言えない内容なので、旧年中にお知らせしたかったのですが、結局年越ししてしまいました。

 安曇野菜園(三セク・トマト栽培施設)の住民訴訟に係る訴訟費用が、ついに強制執行されることになりました。
 この訴訟費用請求については、「支払う正当性を認めないので、私は支払いません」と支払い拒否して2年近く経過しましたが、12月20日付で市側の代理人弁護士から相殺通知書なるものが送られてきました。

 1月15日支給予定の1月分の議員報酬から、相当額を相殺するとのことです。
 この相殺通知書で事実上の「強制執行」ということになるようです。

 そもそも住民訴訟は地方自治法に認められた市民の権利。私的・個人的な利益を求めて住民訴訟を起こすわけではないので、自治体側は原告敗訴が確定しても訴訟費用を請求しない、というのがこれまでの通例でした。
 敗訴したら訴訟費用まで請求されるとなれば、訴えを起こすこと自体に消極的にならざるをえません。訴訟委縮効果をもたらすことになります。全国のほとんどの自治体ではその点を考慮し、訴訟費用を請求しないという政策的な立場をとっています。

 ところが、安曇野市では、「判決で訴訟費用を請求できるのにしないのは、血税をムダにすることになるので請求する」と宮沢市長が発言。
 安曇野市議会も、安曇野菜園の裁判は住民訴訟とはいえ、「市議会議員(小林純子)が提訴したという特殊な事情があるので、一般市民とは違う。訴訟費用を請求して当然」という考え方が大勢を占めました。
 これについては、全国の住民訴訟の9割方は議員が係っているそうですから、けっして「特殊」ということはないですし、住民監査請求や住民訴訟についてよく理解している議員が裁判に訴えることは、それこそ議員として当然のことと考えていました。ですから、議会も市民サイドで判断してくれると思っていたのですが、さにあらず。「議員が市を訴えるとはなにごとか」、「議員として市を訴えた責任がある」という市長与党的発想の議員が、これほど多いとは思いませんでした。

 このような議会の「後押し」もあって、宮沢市長は「市が勝訴した場合は例外なく請求していく」との方針を打ち出したのでしょう。これに対し、全国市民オンブズマン連絡会議、自由法曹団長野支部など4団体が訴訟費用請求撤回の申し入れ、また裁判支援の2団体が市に費用請求撤回を求める署名を集めて提出、議会に請願2件が提出されるなど、さまざまな動きがありましたが、「例外なく請求していく」という市の方針が、その後どうなったのか定かではありません。
 こうして、今回、訴訟費用の強制執行がなされるということは、安曇野市においては住民訴訟や行政訴訟を起こした市民(議員)が敗訴した場合は、例外なく訴訟費用を請求されるということになるのでしょうか。それとも小林純子が議員なので例外的に扱うことにしたのでしょうか。いずれにしても受け入れがたいやりかたです。

 それにしても、安曇野菜園の問題で市は7億円もの債権放棄(うち4億円は支払い免除)をしているのに、10万円の訴訟費用を血税だと強調するのはどうかと思います。

2012年3月15日 住民訴訟と訴訟費用の原告住民負担について
~住民訴訟で敗訴した市民に訴訟費用を請求するのは極めて稀~ http://junko.voicejapan.net/blog/2012/03/15/3424/

2012年3月18日 訴訟費用請求撤回の申し入れ

~全国市民オンブズマン連絡会議、自由法曹団長野支部など4団体~
http://junko.voicejapan.net/blog/2012/03/18/3423/

2012年6月14日 安曇野市議会6月定例議会11日は議案質疑
~安曇野市・訴訟費用請求の七不思議~
http://junko.voicejapan.net/blog/2012/06/14/3412/

2012年8月30日 裁判支援の2団体が市に費用請求撤回求める
~三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会とともに意見書を提出~
http://junko.voicejapan.net/blog/2012/08/30/4163/

2012年12月11日 訴訟費用請求に関する市の基本方針の見直しを求める請願
~12月6日の安曇野市議会総務委員会、賛成4:反対2で請願を採択~
http://junko.voicejapan.net/blog/2012/12/11/4293/