地方自治法や議会基本条例を無視した変則ルール

議会改革度ランキング

~こんなことばかり書かねばならない
         議会の現実~

 こんなことばかり書かねばならない安曇野市議会の現実に、うんざりしている私。
 しかし、おおかたの私に対する評価は「いちいち細かいことにうるさいヤツだ」ということのようです。「つまらないことにこだわっていないで、市民のために働くことだ」「アラさがしばかりしてないで、前向きな提案をしたらどうだ」等々、ありがたい忠告をいただいたりします。

 それでも、私はこだわらずにはいられないのです。「地方自治法第115条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」議会公開の原則です。議会公開の原則とは、①傍聴の自由 ②報道の自由 ③会議録の公表です。これこそ議会制民主主義の基本ですから、本日のタイトルに書いた「地方自治法や議会基本条例を無視した変則ルール」は認めることはできないのです。

 その変則ルールとは何か?
 本日の議会全員協議会でのことです。「本会議中の議会運営委員会は、これを非公開とする」と、議会運営委員会で決定したとの報告があったのです。わたしは一瞬、耳を疑いました。これまで公開でやってきて、何の問題もないのに。公開できない場合は、秘密会とするための手続きが地方自治法に定められているのに。本会議中の議会運営委員会だけ非公開にするって、どういうこと。
 わからないことだらけなので、質問しようとしたら宮下議長は「議運で決まったことですから」と相手にしてくれない。そこを食い下がって「非公開にする理由は?議運ではどういう議論があったのか?議会公開の原則に反するのでは?」と質すと、「議運で決めたこと。ここは報告だけですから」と繰り返すだけ。

 市民に何を公開するか(何を伝えるか)は、議会に任されているわけではないということ、その自覚がない議員があまりにも多いことに愕然とするばかりでした。
 行政情報はもとより、議会情報の全ても市民のもの。行政も議会も市民のために仕事をしているが故に、そこには市民や市政に係る情報が集まってくるのです。元々は市民の情報なのであって、行政や議会はそれら情報を預かっているに過ぎないのです。それを、まるで自分たちの都合のいいように扱おうとするのは、民主主義に反する大きな間違いです。

 以下のような法律や条例の、いったいどこから「本会議中の議会運営委員会は、これを非公開とする」などという規則が出てくるのでしょうか。

◆地方自治法第115条
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

◆安曇野市議会基本条例 前文
「・・・・・、市民に開かれた議会、市民参加を推進する民主的な議会の実現を目指すことを決意する」とあります。

◆安曇野市議会基本条例 第2条
議会の活動原則として「透明性を確保し、公平、公正かつ民主的で、市民に開かれた議会を目指すこと」「市民の傍聴意欲を高め、市民の参加機会を拡充する議会運営に努めること」とあります。

◆安曇野市議会基本条例 第6条
市民参加及び市民との連携として「議会は、市民に対し議会活動に関する情報を積極的に公表して、情報の共有を推進し説明責任を十分に果たさなければならない」「議会は、本会議、常任委員会のほか、全ての会議を原則公開とし、傍聴者に対して審議及び審査の関係資料を配布するものとする」とあります。

 この前の9月議会では、本会議中に議運が開かれるような展開が多々あり、それだけでも議会運営が混乱している印象を深めてしまったうえに、議運自体の進行も右往左往した感は否めず、そういった議会の実態を市民に知られたくないという思いから「本会議中の議会運営委員会は、これを非公開とする」という変則ルールを考え出したのではないかと思われます。

 早稲田大学マニフェスト研究所の議会改革度ランキングによれば、調査に参加した全国の約1400市町村団体のうち、安曇野市議会は137位と上位にあります。そのうち情報公開の個別評価では、さらに順位を上げて92位になったのですが、こんな変則ルールを作ってくるようでは今後の評価は下がる一方ではないでしょうか。とても残念です。