寡婦(夫)控除の適用/介護保険料の算定には適用できず

~安曇野市議会3月定例会
     小林じゅん子の一般質問(その1)~

しんぐるまざあず・ふぉーらむHPより

しんぐるまざあず・ふぉーらむHPより

【小林質問】 介護保険料について、みなし寡婦(夫)控除の適用ができないか。みなし寡婦(夫)控除は、ひとり親家庭の生活の安定、経済的支援、子育て支援という観点から検討されているため、介護保険料と聞くとどういうことかと思われるかもしれないが、しかし、子供を育てあげた後、高齢者となってからも寡婦と未婚女性の間で寡婦控除による経済的支援に差が生じるという実態がある。市の条例で定めている介護保険料について、みなし寡婦(夫)控除の適用ができなか。

【保健医療部長】 1号被保険者に対する介護保険料は、介護保険法により政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより算定された保険料額によって課するとされている。介護保険法施行令で、合計所得や市町村民税非課税の基準は地方税法に規定するものと定めているので、地方税法に規定しない控除を適用することは困難である。

【小林質問】 介護保険法の第142条によれば、市町村において地域の実情に応じて必要と判断する保険料減免の要件を条例に定めることができるという項がある。自治体の判断でみなし寡婦(夫)控除を適用しても問題ないのではないかと私は考えたが、地方税法の規定もあり簡単にはいかないということもわかった。とはいえ、寡婦控除により不平等が生じている現状は変えていかないといけない。市でできる方法はないか、検討・研究をお願いしたい。

【まとめ】 3年前にみなし寡婦(夫)控除の質問をしたことにより、さまざまなみなし寡婦(夫)控除にかかわる検討が行われて、保育料と放課後児童クラブの利用料にみなし寡婦(夫)控除を適用していくとの答弁がありました。
現実問題として、この適用に該当する方はそう多くはないと思いますが、しかし、こういったことで救いの手が差し伸べられるといいますか、当然法律的には平等に扱われなければならない問題について、安曇野市としても一歩踏み出し、国に先んじてやっていくという姿勢が見えたことは、大変素晴らしいことで嬉しく思いました。

子どもたちが、親の結婚歴の有無にかかわらず、等しく、健やかに成長できる社会にしていくことが必要です。また、それだけでなく、高齢期を迎えた後もなお、結婚歴の有無によって税法上の優遇措置に差が生じるようなことは無くしていきたい。これは本来、国が制度を改正するべき課題です。

しかし、制度改正を待たなくても出来ることから始めよう、という動きは、現場に近く、市民の暮らしの実態をよく知っている自治体ならではの取り組みです。そこに安曇野市も加わって、課題解決に向かっていくことによって、国を動かし制度改正につながることを期待しています。

◆NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむのホームページから
婚姻歴のない母子家庭の母を税法上の「寡婦」とみなし
 寡婦控除を適用し、窮状を救うことを求める陳情