M産業の一般廃棄物処理の適正化について

~安曇野市議会6月定例会
     小林じゅん子の一般質問(1)~

先頃3月30日に、平成21年 一般廃棄物処理業の許可申請許可処分の取り消しを求めた行政裁判の判決が出ました。一審判決まで9年、住民側敗訴の不当判決を受け控訴しています。

判決文では、「一廃の処理量が極めて少ない」ことが、「著しい被害の恐れが無い」ことの条件であるように読み取れます。そうすると「今後も著しい被害の恐れが無い状態を保つ」ことが「一般廃棄物処理業の許可更新の条件」であり、一廃の処理量が極めて少なかったこれまでの状態が、将来にわたって維持されなければならないことになります。今後、許認可権者としての市の責任は一層重くなるものと考えられます。それで、今回の一般質問に取り上げたのですが・・・

2018年6月定例会発言通告書のサムネイル

2018年6月定例会発言通告書

しかし、「係争中のため、お答えすることができません」と「関連法令を遵守して、一般廃棄物の適正で安定かつ円滑な処理・処分が推進できるよう努める」の一点張り、「お役所体質」が前面(全面)に出た答弁でした。

【小林質問】 一般廃棄物処理業の許可の取り消しを求めた裁判の判決では、M社の一般廃棄物の処理量が極めて少ないことが、著しい被害のおそれがないことの条件と読み取れる。そうすると、処理量が極めて少ない状態が将来にわたって維持されなければならないが、許可権者である市は確実に管理監督できるか。

【市民生活部長】 処理量が少ないので、悪臭、騒音、振動、汚水等において著しい被害のおそれはないと認識している。事業者の営業権のこともあり、今後の処理量がどうなるかわからないが、適正な処理が行われるように管理監督をしていく。

 

この10年間を振り返ってみると、せっかく許可を得た一般廃棄物の処理業なのに、一廃の処理をほとんどやってこなかったのは何故なのか?それは、「裁判が決着するまでは、本格稼動は控えておこう」ということだったのではないでしょうか。控訴審が続くうちはいいですが、このさき住民側敗訴が確定するような結果になれば、いよいよフル稼動となり被害が拡大することになるでしょう。

市は一貫して、係争中なので答弁を控えるという態度で、誠実さに欠けていると言わざるをえません。係争中であっても、一般廃棄物の処理は市の事務事業であり市が責任を持って行わなければならないのだから、増田建設の一般廃棄物処理について市は現在進行形で把握し、監督管理する義務がある。係争中だからといって、答えられませんですむわけがありません。

一例をあげれば、現在進行中の問題として、ここ半年以上、破砕機があまり稼動しておらず、重機で廃材等を小割りしているので騒音がひどくなっている。破砕機が故障していて、許可された処理が出来なくなっているのではないか。こういった状況を、県も市もどう考えているのでしょうか。係争中だからといって、ほったらかしにしておくわけにはいかないはずです。

係争中ですから、市の廃棄物行政の正当性を主張することは当然ですが、しかし、それと同時に過去の問題点にもしっかりと目を開き、真摯な態度で控訴審に臨んでいただきたい。