福祉医療制度の拡充について

~安曇野市議会3月定例会 小林じゅん子の一般質問(1)~

福祉医療費給付金について~安曇野市のHP

福祉医療制度の拡充については、まずその理念、目的について聞きました。私たちは元気であればあるほど、保険料高いなというようなことを思うことはあっても、この福祉医療制度について、知りたいと思うことはなかなかないと思いますので、この際そこから説明してもらうことにしました。

【市  長】 安曇野市では、合併当初から福祉医療給付制度を設けている。これは、乳幼児や子ども、障がい者、ひとり親家庭など、早期の適切な受診により、健康を保持し、家計の負担を軽減することで福祉の増進を図ることを目的としている。

特に、乳幼児等については、当初、未就学児までを対象としていたが、平成22年度から、他自治体に先駆けて義務教育終了までに延長し、入院、通院ともに制度の対象とした。全体としては、県の補助対象になっている範囲と、市単独の事業として乳幼児などのほかに軽度の療育手帳所持者も対象としている。

【小林質問】 (ここで内心思ったことは、これだけ子ども向けの福祉医療が手厚いと、そのほかの分野の福祉医療に影響が及んでいるのかもしれないということ。)市の福祉医療給付事業については、乳幼児から義務教育終了まで対象とするなど充実している一方、近隣市町村と比べて精神しょう害等に対する給付の対象範囲が狭く、負担軽減に格差が生じている。制度設計を見直すべきではないか。

【市  長】 高齢化に加え障がい者も年々増加傾向にある中、福祉医療の充実は自治体にとって大きな課題である。財政的な裏付け等を考慮しながら、何を優先して実施していくか、慎重に研究・検討を進めていく。

《まとめ》 厚労省発表の2016年障がい者雇用状況によると、精神障害のある労働者は短時間勤務も含め4万2,000人あまりで、障害のある労働者全体の8.9%。1割にも満たない状況です。身体障がいや知的障がいとちがって、病状が不安定で限定的な仕事しかできないとか、病気に対する偏見があるなど、なかなか雇用が進まないのです。

そこに、働きたくても働けない、働く場所がないという精神障害者の現実があります。当然のこと、収入は限られ、障害年金があったとしてもギリギリの生活だという人は少なくありません。そのような精神障害2級の人は、体調不良を自覚しつつも、持病の精神疾患の医療費しか補助がないので、受診を控えてしまうのです。病気が悪化してからようやく受診するということになり、治療に時間がかかって医療費も高くなる、ますます医者に掛かりにくくなる、という悪循環になりがちです。このような実情をふまえ、精神障害2級にも、1級と同じように給付ができるよう、福祉医療の給付の対象範囲を見直すよう検討してもらいたいのです。

また、身体障がいについても、一例をあげれば、膝から上で脚を切断した場合は3級で給付の対象になりますが、膝から下で切断した場合は4級となり給付がありません。脚の切断ということだけでも大きな障がいであるのに、膝上か下かで線引きしてしまうのは「血も涙もない」感じさえします。

もちろん、どこかで区分けしなければならないことは理解しますが、もう少し障がいの程度の実態を考慮した、細かい区分や条件の設定が必要だと考えます。その点も加えて安曇野市の福祉医療の制度設計を再検討していただきたい。