三郷ベジタブル関連住民訴訟第5回口頭弁論

三郷ベジタブル関連でこれまでに訴えた3訴訟を一本化

 昨年の11月21日に提訴してからそろそろ1年、裁判は5回目の口頭弁論を迎えました。三郷ベジタブル(安曇野菜園)関連でこれまでに3回の住民監査請求をし、棄却となったものは住民訴訟に訴えたので、訴訟も3件別々になっていました。いずれも三郷ベジタブル(安曇野菜園)に関わる訴えなので、その3訴訟を一本化することが確認されました。(この間の経過については「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」のサイトをご覧ください。)

以下は、第5回口頭弁論の報告です。
「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」の横地泰英さんの報告です。

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◆第5回 口頭弁論の報告
10月23日(木) 16:10開廷 16:20閉廷 
長野地裁法廷 近藤ルミ子裁判長

原告側 原告2名と中島嘉尚弁護士 傍聴人4名
被告側 宮澤明雄弁護士 傍聴人2名(安曇野市職員)
報 道 2社記者

 最初に裁判長が原告側に、10月8日付けで、三郷ベジタブル施設・設備の賃貸借契約をめぐる考え方を整理するため、これまでの裁判で訴えてきた争点のうち一部を取り下げたことを確認。併せて、原告側の準備書面提出を確認。原告側の中島弁護士は、裁判長の問いかけに対し「私たちは、安曇野市の答弁書には反論したい」「三郷ベジタブルに関する情報公開がなされないことについては、市の審査会の推移を見守る」などと主張した。被告弁護士からの異議や質問はなかった。裁判長は「管理者指定の違法性、変更契約の根拠…」など小声でつぶやくが、傍聴席からはよく聞き取れず。

◆閉廷後、弁護士会館で中島弁護士からレクチュアを受けた。その内容要旨は以下の通り。

 裁判は、傍聴者にとっては、目に見えないいろいろなところで手続きが進んでいるので、これまでの経過の説明をしておく。

 (三郷ベジタブルの施設・設備について)従前、賃貸借契約による賃料を行政が取り立てないことは違法だ、と主張してきた。ところが、公共施設(行政財産)はそもそも賃貸借できぬという指摘が原告(小林純子)からあった。そこで、「無効の賃貸借契約を結び、その金を取らないのであれば、それは三郷ベジタブルの不当利得」だとして、さらにもう1回監査請求を起こし、その結果として7月に新たな裁判を起こした。今日は、これまでのベジタブル関連3件の訴訟の争点を整理し、1本化することを確認した。

 被告側の態度は、無効の賃貸借契約を、無効と確認しない。三郷村、八十二銀、農協、長野銀との損失保証契約は、財政援助制限法に反する。損失補償契約でなく、実質保証契約だとこちらは主張。むこうは「保証契約でなく損失補償契約だ」と言う。

 これに関連して、総務省が7月11日、滋賀県宛てに「債務引受は財政援助制限法に抵触するから注意しろ」と通知した。これは「重畳的債務引受」(ちょうじょうてきさいむひきうけ)という考え方で、「債務者と並んで債務引受するのはだめだよ」という意味をもつ通知だ

 三郷村(安曇野市)の場合、保証契約でないと言いながら、「ベジタブルのためなら俺が払う」つまり「村(市)が払う」という契約になっている。これは「重畳的」だ。具体的には、損失補償契約におけるベジタブルの債務内容、利息、遅延率について、銀行取引約定書によれば、3金融機関との契約すべて同じ内容で三郷村(安曇野市)が引き受けることになっている。

 今回、被告(安曇野市)は、公共施設の賃貸はできぬという指摘に対し「できる」といい、指定管理者への委託契約を持ち出した。そして賃料支払いを平成20年まで猶予し、21年から猶予された分も含め分割払いするという。

 「賃貸借契約でないなら、何に基づいてしはらうのか、その根拠を示せ。」との問いには、「賃貸借契約を『指定管理契約』に読み替える。」という。そんな読み替えができるものか?賃貸借契約とはっきり明記されているではないか。「読み替え」できるとすれば、なんのために契約書があるかということになる。

    第6回口頭弁論は12月19日(金)16時30分〜
        傍聴者募ります