講師の寺町さんは言います。
「議会活動の基本と原則は、議員の数(人数)に頼るのでなく、各種の手法とテクニックを知り、かつ使いこなす実践に尽きます。「無党派・市民派」議員として議会で働くために、勉強会でさらなる力をつけましょう。」
これまでにも何回か受講していますが、どれだけ役に立っていることか・・・、寺町さん(ともまささんとみどりさん)に出会っていなければ、議員歴5年というだけでロクな仕事もできなかったのではないかと思います。
講座のあとには、『む・しの音通信』を発行していますが、通信の原稿を書くことで、これがまた否応なしに学んだことの復習・まとめになっています。
以下は、『む・しの音通信』(右上の写真)に掲載された私のレポートです。
《議会の基本を知らない議員》
「議会軽視」という言葉に象徴される「議員の特権意識」は厄介なものだ。おまけに議員の権限と特権を取り違え、口利きが大事な仕事だと勘違いしている議員もまだまだ多い。
わたし自身は、権限と特権は違うと理解しているつもりだが、自分の意識や行動がどうかといえば自信はない。そんなわたしに《セッション1》「議会の基本を知らないと議員活動は安易に流れる」は、これまでに学んだことの総ざらいとなり、議員としてその権限を適切に行使するとはどういうことなのか、再確認するよい機会となった。
そもそも「議会の権限」とはなにか。代表(間接)民主制における議会は、市民の代表である議員によって構成され、「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」(憲法前文)とある。この権力の及ぶ範囲が権限である。議会には議決権、監査の請求権、自律権、調査権等いくつかの権限が与えられている。よく「議員には調査権がある」といわれるが、これはあくまでも議会の権限。個々の議員に与えられているのは、発言権、表決権、議案提出権等である。
こうしてみると、議員の口利きなどその特権意識の表れであって、権限の行使とは別次元ということがわかる。議会・議員の権限は法を根拠とする限定的なもの。だからこそ議員は議会の正規のルールである自治法、会議規則、委員会条例を守る義務があり、これら法令に反する前例、慣例に従ったり、申し合わせなど作ったりはできないはずなのだ。しかし、権限を特権とカンチガイしている議員は自分たちに都合のいい申し合わせを決めたり、結果として市民に背を向けることになる。
こうした議員と一線を画し、数の論理に流されないためには、議会の基本を常に念頭におき自分の議員活動と照し合せること。そして、なにより市民のためにこそ議会・議員の権限を適切かつ最大限に行使することだ。