署名は自書であり代筆は不可、捺印(拇印可)が必要です。署名簿を預けたり郵送して書いてもらったりはできないなど、一般に行われている署名運動より厳しい条件が付けられています。また、集まった署名は町の選挙管理委員会に提出し、有権者であることや記載に間違いないことを証明してもらわなければなりません。その後、町長に対して住民投票条例制定の請求を行い、町長は請求を受理した日から20日以内に議会を召集、議会はこれを審議することになります。
住民投票条例制定の請求に必要な署名数は有権者の50分の1以上、穂高町では600弱となります。この数を集めるのはそう難しいことではないと思いますが、住民投票条例制定を多くの住民が望んでいることを示すために、また議会で条例案が可決されるためにも、有権者の過半数13000を集めようと目標設定しました。
現在約140人の受任者の皆さんが署名集めに歩いておりますので、ご協力をお願いします。「薪ストーブの店・地平線倶楽部」2階の事務所でも署名ができますので、お出かけのついでにお寄りください。
◆1月17日(土)午前11時から12時まで、Jマート穂高店付近で街頭署名も行いますので、よろしくお願いいたします。
◆住民投票に賛同して署名集めをしていただける方、家族や知人だけでも集めてみようと思う方、今からでも受任者になれます。住民投票をすすめる会へお申し出ください。(電話84-4112、または83-4387(小林)までご連絡ください)受任者は、穂高町の有権者の方なら誰でもなれます。ただし、国家公務員と公立学校教員は、それぞれの法律の政治活動禁止条項によって受任者になることはできません。(地方公務員は、受任者になることができます。)