予算は自治体行政の設計図・青写真
~議会基本条例第11条関係資料「事業別予算概要説明書」は役に立つ~
「予算は自治体行政の設計書・青写真」と言うべきもの。初めて予算書を見たとき、その膨大な数字の羅列に圧倒されたものですが、「そうか、数字は予算額を表しているだけではなく、どんな政策のもとにどんな事業を計画しているのかも見せているのだ」と、そう気付いた私は、毎年の予算審議には「これぞ議員の大事な仕事」という自覚を持って臨んでいます。
今年の予算審議では、安曇野市議会基本条例ができたことにより、初めて第11条関係資料として「事業別予算概要説明書」(500ページに及ぶ詳細なもの)が予算書とともに議会に提出されました。これにより「どんな政策のもとにどんな事業を計画しているのか」がよりいっそう明確に見えるようになりました。ということは、予算審議による政策の事前評価がより深まるわけで、議員としてよりよい政策の実現に向けて大いに役立つということです。
ところで、「小林じゅん子はいつも市民派、ずっと無党派」です。選挙でも議会でも、特定の政党や既存の利益団体とのつながりや利害関係をもたないのが無党派議員です。市民の視点で市民のための政治をするのが市民派議員です。
わたしが議員になったのは、「私たちのまちのことは私たちの手で決めよう」「私たちの生活の本当に必要なところに税金を使おう」という当り前のことを実現し、暮らしやすい地域社会を作っていくための有効な手段と考えたから。ひとことで言えば、市民の税金が適正に使われることを願って議員活動をしています。
一方、議員としての立場がちがえば予算の見方も変わるようで、自分の地域の事業にどれだけ予算が配分されたか、特定の市民や業者に頼まれた案件に予算がついたかなどに関心が集中し、「全体の奉仕者」であることを忘れているような議員も少なくないと感じます。
予算チェックの観点
1、事務事業の執行面で
目的の把握、計画性、目的の達成度、住民の満足度と施策の有効性、適法性・正当性・妥当性の判断、効率性・経済性の判断、有効性の判断、事務事業の実施体制、費用対効果 等々
2、財政面で
決算カード、起債残高、債務負担行為、経常収支比率、公債費比率、実質公債費比率、起債制限比率 等々
3、違法性がないか
違法・不当な支出はないか、制度や慣習の問題はないか、是正すべきことはないか、直ちにやめるべきことはないか
以上、予算チェックの観点をいくつか挙げましたが、予算チェック初級編としては3番目の「違法、不当、不適切な予算はないか」をまず見ることだと助言をもらい、ずいぶん頑張りました。じっさい私が議員になった10年ぐらい前の時代には、違法・不当な支出がけっこうありました。
たとえば、議員が公費負担で飲食(酒宴)というのは珍しくありませんでしたが、これを止めさせるのにも2~3年かかりました。
これは数万円、数十万円の話ですが、大きなところではやはり三セク安曇野菜園の問題。こちらは赤字経営の問題と捉えられがちでしたが、わたし自身は損失補償や施設使用料の「違法性、不当性」を訴えて取り組み、解決までに6年もかかりました。
さて、議員として予算審査に関わって10年。もう「予算チェック初級編」だけに留まっているわけにはいきません。
自治体は集めた税金を住民の幸せためにどう使うか。議員一人で考えてみたところで限界があります。これからの時代、有権者・納税者である住民を巻き込んで、財源の使い方を自主的に決めていく仕組みを作っていくことも必要ではないでしょうか。市民の側にあるべき議員が、そこにどう関わっていくか、議員の存在意義や働き方が問われていると感じます。
予算とはなにか?
「予算は行政の設計図」
「予算は政策」
「予算は税金」
◆地方自治法第2条14項 地方公共団体は,その事務を処理するに当っては,住民の福祉の増進に努めるとともに,最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
◆地方財政法第4条1項 地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて,これを支出してはならない。