採決の日~安曇野市議会3月定例会最終日
3月19日、一か月に及んだ3月定例議会は最終日を迎えました。委員会審査を経た議案は次々と採決され、いつものことながら大方は全会一致で可決となりました。そうはいっても、全会一致とはならない議案もあって、賛成・反対の討論が交わされることもけっこうあります。今議会では、条例改正や新年度予算、陳情について、多くの討論がありました。
議案第3号 安曇野市自治基本条例の一部を改正する改正する条例について、議会の権限を定めた条文を、法令を包括的に引用する規定方法に改めることに反対して、討論します。
憲法や地方自治法、安曇野市議会基本条例があるから、市議会の役割や責務に関する第8条を改めるというのであれば、そもそも自治基本条例はいらないということにならないでしょうか。憲法には地方自治の条項があり、それに基づいて地方自治法が定められているのだから、その解釈と運用によって自治の基本は確保されているとするならば、自治基本条例は必要ないということになりかねません。
実は、この私自身が安曇野市議会で議会基本条例を作ろうではないかと議論が始まった頃に、「地方自治法があるではないか。この法の精神と目的を理解し、正しく運用していけば、議会基本条例などいらない。」などと、議会基本条例の何たるかを理解しない主張をしていたことを思い出します。
地方自治法という名称であっても、それは国が考えた地方自治のルールであり、全国共通の一律のものにすぎません。ですからそれは、どこの市町村にも通用するようでいて、実はどこの市町村にも過不足なく適合するものではないのです。2000年の地方分権一括法の施行以後は、そこに気付いた自治体が、自己決定・自己責任において自分たちのルールは自分たちでつくるという流れができてきたわけです。
つまり、自治基本条例には、地方自治法に定められていることを改めて明らかにする、という意味合いは当然あるとはいえ、もっと重要なのは、この安曇野市という地域の特性・独自性をふまえたまちづくりの方向性を打ち出したものであること、その点こそが重要なのです。憲法や地方自治法に示された理念やルールを、私たちのまち安曇野市の自治体運営の基本原則として、具体的かつ実践的に示したものであるところに、自治基本条例としての核心があるのです。