セッション①「予算の基本」・予算とは何か。予算審議とは何か。予算の持つ意義や考えについて セッション②「予算審議の着眼点」・ヒヤリングの方法や目のつけどころなど、予算審議の実際的な手法について セッション③「議会での“予算審議に関する悩み”話しませんか」・予算審議に関する悩みや問題・課題について意見交換し、解決策を探ろう!
これだけ勉強すれば3月議会は準備万端整ったネと、言われてしまいそうですが、知識としては理解しても実践はこれからにかかっています。頑張らないと・・・ すべて報告したいところですが、書ききれないのでとりあえずセッション①についてまとめました。
「予算は自治体行政の設計書・青写真」と聞いたとき、予算書の膨大な数字の羅列が違うものに見えてきました。そうか、数字は予算額を表しているだけではなく、どんな政策のもとにどんな事業を計画しているのかも見せているのだと。
セッション①「予算の基本」では、自治体の予算編成方針に始まって、予算編成の一連の作業の過程と手続きの流れや、予算の様式など基本的なことから入り、議員としてどのタイミングで予算編成に関わり、よりよい政策の実現につなげていくかまでを学びました。
基本といえば、予算編成の権限、提案の権限は市町村長にあり(自治法119条、211条)、予算の議決権は議会のみが有する(自治法96条)というのですが、今日の学びの中からは、議会に予算の提案権がないとはどういうことかと疑問がわきました。
疑問といえばもう一つ、予算の議決権は議会にあるといいながら、自治法では「款(かん)・項(こう)で議決する」と決まっているのです。款・項というのは予算書の科目のことで、上位にあたる大枠の項目。その下に目(もく)、節(せつ)と順次細かく区分されていますが、議決の対象になっている款・項では、実際には政策の内容や事業の計画など読み取りようがないのです。
参加者からは「款・項で議決するのだから、目・節まで質疑する必要はないという職員もいて、予算審議が深まらない。」という悩みの声もあり、これに対しては、議員は目・節の細部までチェックしながら予算審議をしているのであり、款・項・目・節は不可分だということを強く主張すべきだという意見で一致。
また、議会は行政側の予算案にオスミツキを与えるために存在するのではない、ということを示すためにも、予算書が手渡される前に議員として為すべきこと=現在の政策や事業の評価、新たな政策提案、予算に関するヒヤリングなどの重要性を再確認しました。