のれんに腕押し(その一)

3月定例議会・一般質問とりあえずの報告

 9日、10日の2日間に亘って一般質問が行われました。今回は登場した議員は9人。ちょっと少ない感じがします。それに、ここ1年以上連続して一般質問をパスしている議員が3人もあるのは、とても残念に思います。合併もほぼ固まった、穂高町として最後になるであろう予算審議もある、質問したいことはいくらでもあるだろうに・・・
 さて、私の質問は2件ありましたが、その様子をざっとお知らせしておきます。テープ起こしした議事録が出来上がってくるのに1週間ぐらいかかるので、今回の報告したなかで不確かな部分については、その議事録を基に再報告するつもりです。

◆議会の議決権が及ぶ契約の種類の見直しについて
 町長は「現在の法律では、電算システムの開発の委託契約は要件に当てはまらないので、議決は必要ない。」ことを強調。加えて、総務課長は、地方自治法第96条第1項5号=その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。という範囲内で検討すべきことなので、第96条第2項には当てはまらない。したがって条例化する必要はない、と答弁。

 私は「第96条第2項には当てはまらない。」に対して、「全国町村議会議長会や市議会議長会が地方議会の活性化に関する提案のなかで、地方自治法第96条第2項に基づき、町の基本計画や事務・事業の民間委託を議決事件に追加すべきだと言っている。実際に条例化した自治体もある。」と反論すると、

 総務課長は「議決権は議会に属することであるから、議会の方で考えてもらうのがよい。町で条例化する考えはない。」という。

 私は「これは議会だけの問題ではない。地方分権推進一括法の趣旨によれば、また1999年の地方自治法改正によって第1条の2が新たに付け加えられ、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。ということになった。これらのことから考えれば、穂高町の独自性を生かして町が率先して条例化することに意義があるのでは?町長もニュー・ローカル・マネージメントだとおっしゃっているではないですか」と再々質問しましたが、いい答弁はありませんでした。

 ところで、この日の議会を終えて帰宅したら、テレビから県議会のニュースが流れていました。数値目標を定めた県政の基本計画の策定を県に求め、策定の際に県議会の議決を義務付ける条例案が、議員提案で提出されたというのです。
 議決を義務付ける条例案!?、これって今日私が質問したことと同じようなことかなと思い、県議会の事務局に問い合わせてみたら「地方自治法第96条第2項を根拠にしています。」とのことでした。県議会でも検討しているんだ、いいことではないかと思う反面、今回の長野県議会で議員提案された条例については、田中知事の政策が気に食わないので、議会で否決できる場面を増やしたいといった思惑が感じられ、この条項の趣旨とは違ったところで議員提案されているように思いました。

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