議会9月定例会・一般質問のまとめ 〜その一〜

論点をずらすような答弁で誠実さに欠ける

(1)議会費から支出している負担金に関わる違法な支出について
 議会費から支出している負担金には様々あるが、その内容については踏み込んだチェックがなされていない。穂高・明科・豊科3町地域振興推進協議会の負担金を例に挙げると、総会費と称してほとんどが懇親会費であったり、研修費と称してそのなかにも慰労会費が組み込まれていたりなど、議員が公費で飲み食いしている実態がある。その財源が税金にあることを考えれば、地方自治法第2条14項及び地方財政法第4条にも反する違法な支出であると考えるが、どうか。
⇒町長 これを直ちに違法だという認識はない。
⇒総務課長 懇親会は公的なものか私的なものかの議論は避けられない。誤解を受けない対処が必要。
再質問:予算の執行権は行政側(町長)にある。議会費といえどもチェックは必要。行政側と議会との緊張感が無く、ズルズル続けてきたところに問題があるのではないか。
⇒町長 町を責める前に議員としてなすべきことがあるのではないか。懇親会は極めて大切だというに価値観をもつ議員もあるのだから。
再々質問:議員活動には報酬が支払われているのであるから、懇親会は個人負担であるのが当然ではないか。
⇒町長 議会の求めに応じた予算であるから、その内容については議会の問題である。モラルの面からどうかという問題はありうるだろう。

 以上、簡潔にまとめましたが、この後にもう一度再質問しています。再質問は3度までという規則があるので、3回目の再質問では「違法な懇親会費は返還したいが、できるか?」と(できないことは百も承知ですが)総務課長に質問してみました。すると、ヨコから町長が割って入って「小林さんねえ・・・ 私どもは(町は)議会に一定のもの(予算)を渡して、あとは議会の権限で執行してもらっている・・・ それが違法だというなら、違法である行為をなぜ許しているんですか・・・」と、聞いてもいないことを答弁されるのです。「違法である行為をなぜ許しているんですか」の言葉は、予算の執行権を持つ町長にそのままお返ししたいと思います。
 総務課長は、公職選挙法により、懇親会費を返還すると議員の場合は寄付行為とみなされので、そういうことはできないと答えたが、「それと同じように、懇親会費について法律に則って処理すればすむこと。モラルの問題以前のことです・・・」と言いたかったのですが。

 まとめとして、「最後は住民の判断に任せます」と言ったところで、後ろの席から笑い声と「判断するのは住民ではなくて議会だ」というようなヤジが聞こえてきました。こういうヤジには、きっぱりと「議長、○○議員の不規則発言は止めさせてください。」と言うようにとアドバイスもらったことがあるけれど、なかなか咄嗟には言えないものです。なさけなや・・・

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