議会終了の次の日には、穂高町議会議員としては最後の発行となる「種まき通信・小林じゅん子の議会だより-NO.11」を編集し、そのまた次の日には5000枚を事務所の中古のリソグラフ(印刷機)で印刷。小林じゅん子後援会への入会勧誘リーフレット(新しい政策が書かれている)とセットにして、配布を始めたところです。
まずは、ご近所の皆さんのお宅を訪ねました。古厩の西部から矢村、新屋・学校町にかけて。これらの地域は、「種まき通信」が出る度に配っていたところなので、「お願いします」と差し出すだけで、「いよいよ選挙だねえ、がんばっとくれ!」と励ましの言葉が返ってきます。なかには、「お願いしますなんて煮え切らない言い方じゃあダメだよ。ぜひワタシに投票して!ぐらいのこと言わなきゃあ・・・」と善意で言ってくれる人もあります。またこれとは正反対に、「お願いしますって、いったい何のお願いだい・・・」と真顔で聞いてくる人もあって、まあ、この方が正直な反応と言えなくもないですね。
市民の皆さんとのこのようなやり取りは、公職選挙法という選挙に関わる法律があるために、不自然な形になっているような気がします。この公選法では、「選挙運動は選挙期間中にのみ許される」ということになっていて、告示日より前の選挙運動は禁止。これを「事前運動の禁止」と言います。告示日より前には、「いつ、どこで、だれが、どの選挙に出るかを言ってはいけないし、投票依頼をしてもいけない」ということです。文書でも同じです。
ですから、告示前のこの時期に、リーフレットや議会だよりを配りながら「安曇野市の議員選挙に立候補しますので、ぜひ投票してください」などと話したら、選挙違反ということになるのです。リーフレットもよく読んでいただければ、「市議選に立候補します」とか「あなたの一票を小林じゅん子に」とった表現は、実は一つもないことがわかります。基本的に小林じゅん子後援会(政治団体)への入会資料として作ったものだからです。私の事務所の活動の注意事項のなかには、次の2項目が大書されています。
公示日前は、口が裂けても「純子さんに一票入れて」と言ってはいけない。
公示日以後、口を開けば「純子さんに一票入れて」と言わなければいけない。