「む・しネット」の勉強会は、このところずっと選挙対策講座だったので、選挙が先にすんでしまった私は1年3ヶ月ぶりの「議員と市民の勉強会」。統一地方選挙後の新人議員が対象でしたが、わたしも〝初心忘るべからず〝、復習しようと参加しました。
この講座で学ぶには課題の提出が前提条件で、それをこなすだけでも2〜3日かかるし、当日は厳しい指導やディスカッションで徹底的に鍛えられます。だから出掛けるまではかなり気が重いのですが、帰路につく頃には充実感とともに、議員という仕事への新たな意欲が湧いてくるという、じつに有難い勉強会です。
今回のテーマは《議会で市民派議員として働く手法を身につける》。セッション1「議会の基本を知らないと議員活動は安易に流れる、人に流される」。セッション2「原則に基づく的確な発言が効果を生む〜論理的説得力を身につける」。セッション3「一般質問の組み立て方」と、新人議員にもどった気持ちでしっかりと復習。
2期目の議員としては、次の日のオプション講座が非常に役に立ちました。とりわけ『あなたが「議会で抱えている問題」の解決方法』は、わたし自身の問題「議員の情報発信と言論の自由」はもちろんのこと、一人会派を認めよ、政務調査費は会派にかかわらず平等になど「慣例、慣習、申し合わせ事項の撤廃」、「無党派・市民派議員への切り替え」など、〝あなたが抱える問題〝は、そのまま〝わたしの問題〝といえるもので、どれも根は同じところにあると思い知らされ、ディスカッションにも熱が入りました。
以下は、私の抱える問題としてあげた「議員の情報発信と言論の自由」について、問題提起した内容と、講師や受講者とディスカッションして得た解決方法です。
◆議員の情報発信と言論の自由
わたしの選挙公約には「議会に係わる条例や規則の見直しをすすめ、密室政治になりがちな議会の透明性を高め、住民に開かれた明確な議会に変えていきます」、「市政を身近で公正なものにするため、ホームページなどで議員活動を公開し、政治姿勢を明確にします」の二つをあげている。したがって、これまでの4年間、議会だよりの「種まき通信」とホームページやブログを使っての情報発信をこまめに行ってきた。
ところが、ホームページやブログを使っての情報発信について、(安曇野市議会)議員のあいだで、とかく問題視されるようになった。昨年9月議会の一般質問である議員が不適切な発言をしたことについて、それを批判する内容をブログに書いたことがキッカケで、それ以後クレームが増えた。
こういった事態は、会派制の悪しき慣習・過半数を占める大会派の存在を背景とした、無所属一人会派であるわたしの議員活動への不当な圧力と考え、自由な発言が確保されるようできる限りの対応をしてきたが、議長以下、議員の多くは明確な根拠のない以下のような理由により、相変わらずの状況である。
議員はその立場をわきまえ、よりよい安曇野市議会になるよう努力すべきで、外に向かって書く前に議会内で話をしていくことが大事。
議員は切磋琢磨し互いに高め合っていくもの、何か問題があったらまず議長や本人に話して解決すべきで、すぐさま外に向けて情報発信するというのはいかがなものか。
書いた内容が間違っているわけではないし、A議員の発言は問題には違いないが、仲間としてああいうことをホームページに書かれると信頼感をそこなう。
要するに、「議員は仲間なんだから、他議員の議会発言を自由に公表してはならない。公表する議員は仲間として信頼できない(仲間ではない)」ということらしい。
議員は往々にして、選挙で選ばれたという特権意識を共有し、非常に強い仲間意識を持つが、このゆがんだ共同体意識が議会を閉鎖社会とし、本来は政策集団であるべき会派さえも、その体制を支えるようなことになっている。
このような議員活動への圧力(ブログ問題)に対する抗議は、法律を根拠に正面から押し切ればよかったものを、議運の招致は拒否したが、迂闊にも議長・副議長及び議運の正副委員長との話し合いに応じてしまったこともあり、曖昧なままに終わらせてしまった。しかし、「ブログ問題」には新たな火種をはらむ状況もでてきており、今度こそは言論の自由を求めて巻き返しをしたいと考えている。
議会という「ムラ社会」への「来たれ者」であるわたしへの風当たりは更に厳しくなることを覚悟して行動していくしかないと思うが、一人でもできること、一人でも存在感を示せることなど、具体的にどうやっていくのかが課題である。
◆解決方法=「法律を根拠に正面から押し切る」
議員は法的にはすべて平等。たとえ1:1000であっても、烏合の衆の1000よりも、わたし一人の確固とした意見が力を発揮するもの。平等であるべき議会に差別があるなら、一人でも闘うこと。法が味方をしてくれるから。
私はホームページやブログでの情報発信に関して、議員から批判されると「懲罰規定に引っかかるかも」と弱腰になってしまったりしたのですが、講師からズバリこう言われました。「懲罰にかけられるのは小林さんではなくて、批判した議員の方です」と。
つまり、地方自治法第132条に「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」とあり、ホームページやブログは議員個人の私生活のなかで行っていることであるから、議会の会議や委員会で言及してはならないということなのだ。
解決するのは自分だと再確認した。
ただし、ホームページやブログに書かれた内容については、議会では問題にできなくても、民事訴訟(名誉毀損など)で訴えることはできるので、文章表現には注意を払うようにとのアドバイスもありました。