ところが、市は情報公開条例第7条第3号に該当するとして部分公開の決定をし、ほとんど墨塗りの文書を出してきました。公開されたのはほんの一部分、文字通りの「部分公開」で、実態は非公開に近いものでした。27ページある文書のうち100%公開されたのは、「安曇野みさと菜園・事業計画書 ㈱三郷ベジタブル」と書かれた表紙1ページだけ。あとはどこもマックロケ。こんなに隠したいことがたくさんあるのかしらと、気になって仕方ありませんでした。
それに、そんなことよりも、当然公開されるべきものと考えていたので、この部分公開決定処分に対して異議申立をしたのでした(2007年12月25日)。年が明けて3月24日には、情報公開・個人情報保護審査会で意見陳述を行い、その時には「審査結果が出るまでには少なくとも3ヶ月」と言われ、まあそのぐらいはかかるだろうと思ってずっと待っていました。 それにしても、もう1年にもなるなあと心配になり、1週間ほど前のことですが担当課へ問い合わせてみたところ、今日20日に審査結果が市長に答申されることがわかったのです。
答申書の冒頭には、審査会の結論として次のように書かれていました。
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安曇野市長(以下「実施機関」という。)が、異議申立人の情報公開請求に対して、平成19年12月18日付け19三産振Aアー17第12号において、指定管理者申請書に添付された「安曇野みさと菜園事業計画書」(以下「本件文書」という。)について、安曇野市情報公開条例(平成18年安曇野市条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第7条第3号に該当するとして公開することができないとした部分は、別紙に指定する部分(生産技術上のノウハウに属する情報、契約単価及び契約単価を算出することが可能な数値、買上価格及び買上価格を算出することが可能な数値)を除いて、公開すべきである。
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私の異議申し立ての大筋を認める判断で、「公開すべきである」のことばがうれしかった。でも、こんなことで喜んでいては、「安曇野市の情報公開はどうなっているんだ?」「こんなことまで隠すのか?」と誤解されかねないですね。今後は異議申立などしなくてもすむようにしてもらいたいものです。
今回の答申にしたがって改めて情報公開されれば、月次や年次の経営計画の数字、経費や売り上げの予測、投資や運用、借入、資金繰りなど、三郷ベジタブルの当初の事業計画が明らかになります。年間7000万円ものトマト栽培施設使用料を三郷村(安曇野市)に支払えるだけの利益があがる、そんな儲かる経営計画とはどのようなものであったのか、よく見てみたいと思います。