今回、気になっていたのは弁論当日になっても、安曇野市の準備書面が私(控訴人)のところへ届いていなかったこと。証拠書類だけは早々と送られてきましたが、肝心の市側の反論が書かれているであろう書面が出てこない、おかしいなあと思っているうちに裁判当日になってしまいました。
提出期限の12月11日を1週間も過ぎてから出してきたので、裁判官も充分に検討する間がなかったようです。控訴人の弁護士も、弁論当日の朝、事務所へファックスで届いていた書面を「引っつかんで」東京高裁へ来たとのことで、開廷前のわずかな時間に慌ただしく打ち合わせ。
これまで、被控訴人(安曇野市)は「この賃貸借契約における賃貸借の期間、賃貸借料の表記はいずれも指定管理期間、施設使用料として読み替えることを意図したものである」と主張していましたが、もうこれでは勝ち目がないと見たのか、今回の準備書面(1)では「読み替え」のことは引っ込めて、「施設使用料というのは条例に定めなければならない『使用料』という概念ではなく利用料、納付金といったものである」と主張を変えていました。
市の書面が約束通り11日に出ていれば、今日はすぐさま反論することができたのに・・・ 裁判では「この次に反論します」としか言えず、非常に残念でした。締め切りを守らず、1週間も遅れて直前に出してくるとはどういうことか。こちらは提出期日を守って準備書面を東京高裁へ送りました。私も、議会開会中で忙しいなか、何とか陳述書を書き上げ間に合わせたのです。一日かけて遠路はるばる東京高裁までやってきたのに、実りのない内容でがっかりでした。
一つ救いがあったのは、裁判長が損失補償の違法性について関心を示し、法の形式論か実質論かそれぞれの考え方を述べるようにとの指示があったこと。第1審の判決のような「門前払い」ではなく、訴えの中身に入って判断してもらえるかもしれないと期待しているところです。