こうしてホームページで情報発信している者としては、速報性ということからしても、自分で録音したものを頼りに概要だけでも早く出したいのですが、現状では議員自身が録音機を議場に持ち込むことは許されていないのです。
議長の許可があればOKということになっているのですが、私が許可を申し出たところダメでした。(こういうところに議会の閉鎖性が表れてしまうのですね。あきらめずに、新議長に録音許可を申し出てみましょう。)そんなわけで、遅ればせの報告になってしまいましたが、3回にわたって一般質問まとめを掲載します。
1、新本庁舎建設のあり方を問う住民投票条例制定を求める直接請求について
【質問】新本庁舎建設に関わって住民投票を行うことについて、これまで市長は懐疑的、消極的であるが、その理由は。
【市長】懐疑的、消極的ということはない。住民投票は地方自治法第74条の規定に基づき尊重する立場である。
【質問】そうすると「住民投票を安易に用いることは無責任である」という、これまでの市長答弁の真意は。
【市長】住民投票は、それに相応しい事案について行なうということだ。
【質問】具体的にどのような事案ならば安易ではなく、無責任ではないのか。
【市長】二元代表制のもとでは、執行機関と議決機関(議会)が意見対立をしていて、議決が得られないような事案と考える。庁舎建設については、市長と議会が一致しており、住民投票するまでもない。また、合併以来、民主的な手続を踏んで今日に至っている。
【質問】市長と議会が一致しているとしても、市民の考えとは隔たりがある。手続も形式的なものだ。実際に具体的な手法をもって住民意思を確認したことは一度もないではないか。
【市長】私は選挙の洗礼により、公約に基づき市民の意思は確認した。
【質問】市民は選挙の時だけの主権者ではない。一度の投票で、その後4年間すべての市の政策について白紙委任したわけではない。住民投票で市民の意向を確認することは当然必要ではないか。
【市長】二元代表制のなかで執行側と議会側の意思は一致しているので、大多数の市民も本庁舎建設に賛成していると考えている。
以上、20分以上にもなる議論の概要ですが、市長は「執行側と議会側の意思は一致しているので、住民投票は必要ない」の一点張り。
住民投票や直接請求は二元代表制(市長と議員はそれぞれ住民が直接選挙する)を否定するものではなく、二元代表制の現状に対する問題提起と受止めるべきものです。市政に住民の意向が十分に反映されていれば、結果としてその必要はないからです。
首長や議会が権威・権力を持つのは、主権者である住民の信託によるものです。「権威」と「権力」を付与している主権者・住民が、新本庁舎建設の問題については「信託」できないから、住民自ら判断したいと言っているのです。
市民が選んだ市長と議会が政策的に一致すれば、市民の意向が反映されたと見なすのが間接民主制ですが、いったん住民投票や直接請求が提起されたならば、それはもう「信託」できないから直接民主制で決着をつけるということになるのです。その肝心なところを、宮沢市長も議員の多くも理解していないようです。
◆こちらから質問の様子を動画で見ることができます。
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