この件については、1年ほど前に安曇野市担当の信毎記者から口頭で警告(「本社広報へ小林議員のHPに信毎記事が使われているという通報があったので、注意しないわけにいかない」〜記者の弁)があり、その後は掲載することは控えていました。
ところが、リンク先に記事が残っていたり、記事中の著名人の言葉を引用したり、一度はうっかり新聞記事を出してしまったりしたものですから、今回の通知となったものと思われます。
それにしても、わざわざ3人の代理人弁護士を立てて通知書を送ってくるとは・・・。このHPやブログはもう何年も続けてきましたが、なぜ今になってこんな形で警告が来たのか釈然としません。市民タイムスは「出典を明記してもらえば掲載OK」ということで使わせてもらっていますし、朝日とか中日とか他の新聞社からは、これまでのところクレームは来ていません。著作権は認めますし、法を犯すつもりもないのですが、ネット上での取り扱いは難しい。
というわけで、私としても黙っているわけにもいかないので、次のような回答書を書きました。本日付で信濃毎日新聞株式会社の方へ送ったところです。
◆小林純子からの回 答 書
御社(代理人弁護士3名連名)より私宛に届きました書留内容証明郵便(平成23年12月19日第10273082190号)(以下「通知書」といいます。)につき、通知書記載事項につきまして本回答書によりご返事いたします。
私といたしましては、御社よりの通知書に従いまして、今後、自らが発行しております「種まきブログ」および「小林じゅん子安曇野市議会議員プロフィールボード」上に御社の記事を無断で掲載することはいたしません。
過去においての掲載につきましては、出典を明記して『引用』の範囲内で掲載していたつもりですが、著作権法に抵触しているということであれば、大変申し訳なく、該当箇所を削除いたします。
なお、通知書でご指摘のありました「当サイトの著作権は小林じゅん子安曇野市議会議員にあります」との記載は削除いたしました。
今後は、インターネット等の通信手段の複雑化かつ多様化により、著作権を含む知的財産権の問題が数多く発生することと思われます。そうした事例および判例に対しても、積極的に知識を取り入れ、適宣対応してゆくことも非常に重要であると考えております。
また、御社よりの通知書等により、御社新聞記事をブログ等に掲載しなくなった経緯を読者に報告したいと考えておりますので、本通知書(弁護士3名連名を含みます。)を公開することは可能でしょうか。
そして、私以外の公的な立場にある者が、今後、私と同じような形態(ネット上での著作権がからむ情報発信)によって活動していることが確認された場合において、御社の対処が須く等しいものであるべきと考えてよろしいのでしょうか。
このことにつきまして、できましたら書面により代理人経由でなく、御社責任ある立場の人より私宛に直接ご回答いただきますようお願いいたします。
以上よろしくお願いいたします。
2012年1月27日 小林 純子