寡婦(夫)控除のみなし摘用とコピー機のリース契約見直し

~市民ネット横地泰英さんから届いた傍聴記です~
     1、シングルマザー・ファザーに 控除のみなし摘用を「検討」へ
     2、コピー機のリース契約見直しでコスト削減へ

2013年9月4日市民タイムス記事

 三郷産廃施設の防音壁問題に先立ち、小林議員は婚姻歴のないひとり親、いわゆるシングルマザー・ファザーに所得税法の「寡婦(夫)控除」は適用されないことを取り上げた。寡婦(夫)が法律婚を経由した者と定義され、その控除規定で算出した所得が地方税、国保料、公営住宅使用料、保育料等の算定基準とされる。シングルマザー・ファザーは寡婦(夫)規定が適用されないことで、各種金額算定で不利益を受けている。

 そこで小林議員は、①婚姻歴のないひとり親家庭の保育料などについて寡婦(夫)控除を「みなし適用」する考えはないか ②安曇野市に婚姻歴のないひとり親家庭の実態を把握しているかを質した。
 宮沢市長は冒頭「子育て世代支援は重要だが、多くの課題もある。「みなし適用の主張は税制上の措置であり、しっかり検討したい」と述べた。安曇野市内の実態については、健康福祉部長が該当者がいないと説明。小林議員は「将来、該当者が出る可能性はある。保育料に適用するならさほどの財政負担にならない。数十万円単位か。ぜひ適用してほしい」と市長に迫った。市長は「法律婚、非婚平等の議論が必要。審議会に諮り、条例改正を経て決めたい」と前向きに答えた。 

小林純子コメント
 幸い現在のところ安曇野市に「みなし寡婦控除」により救済されるケースはないとのこと。これは、しかし、幸いというよりむしろ、所得が低く保育料の階層区分でいうと階層1、2に該当するため、減免になっている世帯だと思われます。
 対象者がいないからいいという話ではなく、親の境遇によって子どもの育ちに格差が生じてはいけない、どんな子どもも平等に受け入れる安曇野市であってほしい。そのための財政負担はそれほど大きいものではないので、今は対象者がいなくても、みなし寡婦控除を必要とする世帯があればすぐ対応できるようにしておくことが大切。
 おりしも9月4日には、両親が結婚しているかどうかで遺産相続に差が生じる民法の規定について、最高裁が違憲判決を出しました。国は法改正を迫られることになりますが、所得税法の寡婦控除も見直しすべきと思います。

 小林議員はこのほか、市が現在使っているコピー機のリース契約とコピー料金が近隣市と比べ高いことを指摘し、見直しを求めた。
 安曇野市のコピー料金はA4モノクロで1枚2円~6円(枚数差)のものが大多数。安曇野市のコピー費用は年間4000万円を超す。松本、塩尻、大町は0.65円~0.84円。他市なみならコストは半分以下だ。
 企画財政部長は「合併時の旧町村のリース契約をばらばらに引き継いだ経過がある。平成22年から、毎年9月にまとめて契約している。中小のコピー機が多く、2000~3000枚の機種は高くつく。新本庁舎移転を機に3~4万枚級を少数配置することでコスト削減を図ると答えた。今年契約更新するコピー機については8月に入札が済んでおり、コピー代は1枚1円程度に抑えることができたという。