太陽光発電施設の特定開発事業認定に追加条件必要では
小林じゅん子の一般質問(その2)~
2011年の東日本大震災による原発事故の衝撃を受けて、再生可能エネルギー特別措置法が制定されました。この制度は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付けたものですが、この固定価格買取制度を機に急速に拡大しているのが太陽光発電施設です。
安曇野市においても、大規模なメガソーラーは、まだ少ないとはいえ、太陽光発電施設が次々と建設されようとしているます。太陽光発電施設に関しては、都市計画法や市の土地利用条例には特に規制はなく、特定開発事業の認定を受ければ建設可能となっています。
また、クリーンなエネルギーというイメージが先行しており、太陽光発電施設に対する問題意識はまだ薄いようです。そのため、自然保護、景観や住環境の保護などの観点から、このような立地に建設してもよいものかと、心配されるケースも出てきています。
実際、全国各地の状況を見ると、太陽光発電事業の急速な導入拡大の陰で、景観や自然保護、文化財保全などを争点として、事業をめぐるトラブルも発生しています。
安曇野市でもこの2年余りで20数件の特定開発事業としての太陽光発電施設が申請され、8施設が既に稼働していますが、立地の適切性が問われる場所が多いように思います。太陽光発電事業は、短期間に建設でき、維持管理が比較的に容易であること、建設用地の原状復帰がしやすいことなどの利点があり、遊休地の活用策として注目を集めていますが、それだけに無秩序に開発が進んでしまう恐れもあります。導入には慎重な態度で臨む必要があります。
【小林質問】 田園風景に囲まれた豊かな自然環境と、良好な生活環境を併せ持つまちとしての発展を望む当市としては、太陽光発電施設の問題や課題に目を向け、土地利用条例のなかに太陽光発電等の再生可能エネルギー関連施設の建築許可条件を追加する等の対策を検討すべきではないでしょうか。
【市長】 太陽光発電施設の承認については特定開発事業の手続の対象となるものも多く、条例に基づく審査をすることで環境に配慮した対応に努める。
と、ここまでで持ち時間が終わってしまい、現在の土地利用条例だけでは不十分であることを訴えるところまでたどりつけず。(一つ目の廃棄物処理施設(M産業)の質問で想定外の展開となり時間配分が狂ってしまったために、こちらの質問が時間切れとなってしまったのは非常に残念でした。)
従来の手続きの中で環境に配慮した対応をしていくというのですが、すでに20数カ所に及んでいるソーラー発電施設。このままで、美しい自然環境や景観、良好な生活環境を護っていけるのか、不安に思うのは私だけではないと思います。
湯布院温泉で知られる由布市では、いち早く「由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(平成26年1月29日施行)を制定しました。安曇野市でも検討すべきだと考えます。