過去の政務活動費の検証に関する議長報告の詳細明示を求める申入書に議長回答

2015年8月27日の市民タイムスに関連記事掲載

~中途半端な調査・検証では不信感が増すばかり~

 安曇野市を考える市民ネットワーク(市民ネット)が安曇野市議会の宮下議長に対し提出した「過去の政務活動費の検証に関する議長報告の詳細明示を求める申入書」について、議長より回答があったと聞きました。議長からはどのような回答をしたのか個々の議員に知らされていないので、市民ネットの布山代表からその回答書のコピーをいただきました。後段に全文を掲載していますので、ご覧ください。

 市民ネットの布山代表の話では、これまでにも議長や議会改革委員長宛に申し入れ書を出しているが、それに対して何のコメントも回答もなく、そのことについて議会事務局へ問い合わせたところ「いついつまでに回答がほしいと明記されていなかったので、文書で回答する必要はないと判断した」とのこと。あまりに市民をバカにした話ではないかと、なかば呆れ顔でした。そこで今回はキッチリ期限を示して回答を求めたところ、やっと回答がいただけたとのことでした。

 ぱっと見、これだけの分量(A4で4ページ)から充分な説明が書かれているのだろうと思わせるものですが、じっさいに読んでみると「説明になっていない」「そんな説明では誰も納得しない」「それ本当ですか」といった内容であり、これでどうして問題ないと判断したのか首を傾げるばかりです。

 会派代表者会議で調査・検証したとありますが、私を含む無所属議員4人には何も知らされることなく調査・検証がなされました。無所属議員は会派ではないので、会派代表者会議で調査・検証することにすれば、政務活動費の問題に厳しく対応しているこの4人の無所属議員を体よく外すことができる。そうでもしなければ「問題なし」で済ますことが難しいと浅知恵を働かせたのでしょう。公正性に欠ける調査・検証だと言わざるをえません。

 「市民の誤解を招かぬように」とか「今回の件を教訓としていく」等々、いくら議長が言葉を尽くしても、市民には届きません。なぜか?答えは簡単です。市民の税金である政務活動費を不適切に使ったことについて「謝罪していない」からです。議会の「体面を繕う」ことに終始して、結果として議会への信頼を大きく損なうことになってしまったと思います。市民のみなさまには本当に申し訳ないです。

   過去の政務活動費の検証に関する議長報告の詳細明示を求める申入書について(回答)

 貴ネットワークが、 安曇野市議会に提出されました 「政務活動費の適切な運用と収支報告の透明化を求める陳情書」の審議結果につきましては、 過日ご報告させていただきご承知のことと存じます。
 さて、 市議会 6 月定例会会期中の平成 27年 6 月 1 8日に開催さ れた総務委員会において 、 本件については、安曇野市議会に直接かかわる陳情であることから、 陳情項目の対応については議長に一任する旨確認され、平成27年 7 月22 目、 総務委員長より、陳情項目に関する対応については議長に一任する旨申し人れがありました。
 これらを踏まえ、議長として対応すべく当時の関係者等から事情を聞く等検証し、平成27年7 月27日の全員協議会で報告をしました。

 なお、 詳細については平成27年 8月26日に第 5 回会派代表者会議を開催し、検証等の詳細について報告し、各会派の代表者から了解を頂きましたので、それらに沿って、別記のとおり回答させていただきます 。

                               記

1、今回、議長報告された政務活動費の検証はいつ誰が行なったのか。
 平成27年6月18日開催された総務委員会において、陳情第3号「 政務活動貨の適切な運用と収支報告の透明化を求める陳情書」が採択をされた直後、 議長の要請で、信誠会の会派代表者である浜昭次議員を中心に同会派全員よる聴き取り 調査が行われまし た。
 また、会派に所属する議員が、この件について情報公開請求をされたことから、平成27年7月10日には公明党、更に平成27年7月13日には政和会が信誠会の調査に加わり検証がなされ、これらの結果を踏まえ、7月21日には、日本共産党安曇野市議団に信誠会代表の演昭次議員が報告し確認をしました。

2、その検証はどのような資料を元に、どのような方法で行なったのか。
 信誠会の浜昭次議員を中心とした調査の範囲につきましては、 平成26年12月24日付で矢沢氏から提出をされました安曇野市職員措置請求書に基づく5項目と、平成27年5月21日付で市民ネットワーク布山代表から陳情書の追加資料として提出をされた領収書の内容について、当時のしん風会の代表であった小松洋一郎議員、会計責任者であっ た召田義人議員から、内容について聞き取り、報告を受けました。その詳細については以下のとおりです。

 先ず、松本ツアーサービス株式会社の領収書4通が経費として計上されている。交通費、J R 代7万8, 060円、 タ ク シ一代 1万5, 000円、 宿泊代、ホテル京都京阪3万4,500円、 食事代9,000円、 土産品代2,000円。

 疑義の1として、 宿泊先のホテル京都京阪であるが実在しない。 ホテル京阪京都は実在する件。1名 1万 1,500円は朝食付き相当であるのに、宿泊先から直後の支払い領収証を取り寄せて確認すべき。

 これに対する当事者の回答は、ホテル京都京阪が実在し ないのは旅行会社よりの聞き間違いであった。 宿泊代は旅行会社にお願いしたクーポン券を使用したもので、領収書はもらっていない。旅行会社の手数料は当然含まれている。

 疑義の2として、7月5日の貸し切りタクシーの領収証がなぜ松本ツアーサービス株式会社のものか。実際にタクシーを利用したのか不明である。タクシー会社名、運転手、車種、車両ナンバー、 経路等をタクシー会社から取り寄せ、明らかにする必要がある 。金額も京都の他社と比較し割高である 。

 これに対する当事者の回答は、2日目のタクシ一代は、限られた時間で有益な視察をするため、ハイヤ ー のクーポン券を利用したものである。道の駅関係の施設について、京都中央市場と敷地内の「 京の食文化ミュージアム」を視察したものである。当時、旅行会社より1時間5,000円ぐらいかかると聞いて、了承したものである。

 疑義の3番目として、食事代9,000円は、 宿泊代に朝食代込みであれば二重請求により許されない。

 これに対する当事者の回答は、食事代込みではない。領収書9,000円の内訳は、7月4日夕食代2,100円×3名 6,300円、7月5日朝食代900円×3名 2,700円である。

 次に、 視察の報告がなく、視察の場所、状況が不明、領収書の内訳に記載 されている道の駅は市内に存在しない。タクシーの乗降を含め、詳細な報告を求める。

 これに対する当事者の回答は、道の駅関係の施設として、東京 ドームの5倍もある京都中央市場見学と、敷地内にある京の食文化ミュージアムをタクシーで見学した。その日の報告については、報告は出したつもりでいたので気がつかなかった。

 疑義の4番目として、報告の領収書が全て松本ツアーサービス株式会社のものであるのはなぜか。アテンドを旅行会社に任せたとしても、J R、 ホテル、タクシー会社、食事代等直接続算払いをすれば、領収証を取得添付できるはずだが、それをしない理由は何か。

 これに対する当事者の回答は、旅行会社にお願いしクーポン券を発行したために、自分たちでは現金を扱わないで済むということ、このクーポンというものは小切手に相当す るものであり、そういった現金を扱う煩わしさから離れ研修に集中できた。

 次に、 平成27年6月18日開催の総務委員会において、陳情者代表の布山氏による陳情第3号「政務活動費の適切な運用と収支報告の透明化を求める陳情書」の趣旨説明の際、追加資料として提出された第12号証、いわゆる領収書で、支出総額のみの領収書で、明細が不明であったり、視察先のタクシ一代金の領収書まで旅行業者が発行していたり、政務活動費として支出したということが特定できないような領収書をわざわざ使っているのはなぜか。

 これに対する当事者の回答は、旅行会社を利用してのクーポン券のために、個々の領収書をもらうということが必要であるとは思わなかった。そういう理解であった。

 最後に、お土産代の領収書、この日付が帰ってきた事後の支払いになっているのはなぜか。

 これに対する当事者の回答は、購入をした商店から、帰ってきてからでもいいと言われたため、後日精算とした。

 以上が、当事者から得た回答ですが、新しい教訓を得ながら、こういうことをこれからいろいろな形で改めていかなければいけない点は、 改めていくという報告を受けました。
 また、公明党及び政和会の議員の皆さんは情報公開請求により、当時のしん風会の政務調査費に関する資料を入手し、疑問点があるということから、前述しましたとおり、それぞれ会派合同で検証がなされました。

3、検証の結果は何を根拠に問題ないと判断したのか。
 当時の議長と事務局が決裁をしていること、また監査委員による決算監査も終了していること。また、議長としてできる範囲の中で調査をすると共に、当事者からの聞き取りについては、議長である私自身が同席し、自ら内容を確認し、疑問点については旅行会社に確認させ、それらを総合的に判断し、問題がないとしました。

4、7月17日行なわれた政務活動費に関する誠員研修の内容と照らし合わせたとき 、 安曇野市議会の政務活動費の使い方と整合性はとれているのか。

 研修では、政務調査費から政務活動費に名称が改められた法改正の趣旨については、その解釈を新たにしましたが、全体的に研修内容と安曇野市議会の使途基準、いわゆる運用マニュアルの整合はとれていると思われますが、新たにルール化しなければならない事項等もあると判断しています。

 今回の研修では、政務活動費として、特にクーポン券を使うことが適切であるかどうかということについて、講師の大塚先生に議員が質問をしており、「 クーポン券を利用すること、そのこと自体は悪いことではない」という回答を頂いておりますが、ただ、「 使途不明の場合の証明責任というものについては、できるだけその場において自分たちが証明するものをもらえないのであれば、メモをとるとか、あとは説明責任が果たせるようにしておくことが義務ではないか。」といわれました。
 市民の誤解を招かないよう にすべきであり、 詳細な領収書を求めるなどの対策が必要と考えています。

 今回の件を教訓として、政務活動費の目的や使途について、きちんと説明責任を果たすべく、今一度、議員の認識を新たにし、あわせて運用マニュアルの見直しを検討していきます。