安曇野市議会6月定例会・小林じゅん子の一般質問
~総合体育館建設に向けアンケートを、自治基本条例に住民投票をどう位置付けるか~
安曇野市議会6月定例会は6月3日に開会しましたが、本日7日、早稲田大学マニフェスト研究所の「議会改革度調査2015」の結果が公開され、私は大いに落胆しました。
http://www.maniken.jp/gikai/
全国の上位300議会に、残念ながら安曇野市議会の名前はなくなってしまったのです。2013年は116位、2014年は233位でしたから、私自身も実感している通り、安曇野市議会の議会改革度は、議会基本条例を作ってから(なぜか)後退している、ということがランキングにも表れているのです。
一般質問だけを見てみれば、たとえば議員47人のうち12人しか質問しない姫路市議会より、25人のうち20人が質問に立つ安曇野市議会は、けっこう頑張っているとは思いますが、この調査の三つの観点(1)情報共有(本会議などの議事録や動画、政務活動費・視察結果の公開等)、(2)住民参加(傍聴のしやすさ、議会報告会などの実施、住民意見の聴取等)、(3)議会機能強化(議会本来の権限・能力を発揮するための機能強化状況等)のいずれにおいても、まだまだ努力が足りないということだと思います。
さてそれでは、本題の私の一般質問についてお知らせします。
今回の一般質問は6月15日(水)、16日(木)、17日(金)の3日間です。
◆詳しい日程や質問項目等については安曇野市議会ホームページをご覧ください。
http://www.city.azumino.nagano.jp/site/gikai/29175.html
◆インターネットでもライブ中継をおこなっていますのでご覧ください。
http://smart.discussvision.net/smart/tenant/azumino/WebView/
◆傍聴者のための無料の託児サービスがあります。
1週間前の予約が必要ですが、直前のキャンセルにも対応できますので、お気軽にご利用ください。(安曇野市議会義務局 電話:0263-71-2156へお申し込みください。)
(1)自治基本条例に住民投票をどう位置付けるか
自治基本条例制定市民会議の検討結果によると、住民投票に関する項目を盛り込むことが合意され、具体的な規定の方法としては地方自治法の住民投票条項を踏まえたものとなっている。
つまり、最初から地方自治法第74条における条例の制定を念頭におき、案件ごとの住民投票条例の制定を想定している。したがって、自治基本条例に住民投票条項があったとしても、結局は地方自治法の規定が必要なのであり、自治基本条例で住民投票条例が制定できるとする意味合いや効果はどうなのか、疑問が残る。
そこで、以下に質問する。
1、市民ワークショップから市民会議までのなかで、住民投票についてどのような議論
がなされたか。そこに市側の意向はどのように反映されているか。
2、常設型の住民投票条例を別に定め、自治基本条例や地方自治法と矛盾しないような
住民投票の条項にすべきではないか。
(2)総合体育館建設に向け市民意向調査(アンケート)を
市は、公式スポーツ施設整備計画の最優先課題とされる総合体育館建設に向け、合併特例債活用期限が平成32年度であり時間的な余裕がないことを考慮し、改めて市民意向調査(アンケート)は行わないとしている。
しかし、最大で38億円かかるとされる大事業について、多くの市民はいまだそのような計画があることを知らず、それが国体基準の体育館だと聞くや、建設費や維持費など市の財政を心配し、どうしても必要なものかと納得のいかない表情を見せる。
協働のまちづくり、市民主体のまちづくりを目指している市であれば、このような大事業については、市民に対し充分な説明をするとともに判断材料を示し、市民意向調査を行って検討していくことが不可欠と考える。そこで、以下に質問する。
1、市民意向調査(アンケート)を行わないとする、その理由は。
2、市民意向調査(アンケート)を行わないならば、どのように市民に説明責任を果た
し、納得してもらえる総合体育館建設をすすめていくのか。