太陽光発電施設の認定疑惑は解明されるか

~安曇野市議会12月定例会
     小林じゅん子の一般質問(その1)~

サン・ファーム穂高 安曇野のパンフレットより

サン・ファーム穂高 安曇野のパンフレットより

穂高・立足地区の太陽光発電施設は、住宅団地を控えた田園風景の中に建設されたが、なぜ農地法に触れることなく許可され、また特定開発事業の認定がされたのか。

本来なら建てられない場所に太陽光発電施設が建設されてしまったのですから、単なる事務処理ミスなのか、何らかの不正があったのか究明する必要があります。昨年の9月議会での市長答弁は「完了検査をしなかったことは誠に遺憾。あってはならないこと。職員の資質を向上させ市民の信頼を取り戻していく」と、あくまでもミスの扱いでしたので、今回も引き続き質問しました。

【小林質問】 穂高・立足地区にある太陽光発電施設の事業認定に関し、未だ疑惑が解明されないので、再度、法的根拠について問う。

【農林部長】 農業委員会としては、農地転用について計画ごとの法的基準に適合するか、許可権者である長野県の判断に従って事務処理を行う立場である。

【都市建設部長】 住宅建築課では、廃止された条例(旧穂高町まちづくり条例)で承認された案件は、「完了検査を実施する根拠がない」と解釈して完了検査をしなかったが、この解釈に誤りがあった。

【小林質問】 農地転用の完了について弁護士の見解は、「造成工事が終わり登記簿上も雑種地に地目変更されており事業完了と扱って問題ない」とのことだが、この登記申請の時期は事実と異なるのではないか。

【都市建設部長】 登記申請書は平成25年12月24日付けの提出で、そこには23年5月10日に地目変更し、田から雑種地になったと記載されている。旧条例で受け付けた完了届には、工事の着手は25年7月10日とある。

【小林質問】 農地転用の届出書でも着手日は同じく25年7月10日で、完了日は26年4月10日とある。ということは平成23年5月10日の登記簿上の地目変更は、事業者が25年度中に太陽光発電の設備認定を受けるために、虚偽の登記申請を行ったことにならないか。

【市長】 手続の日付について事後的に監察し、その結果だけで真偽の判断をするのは困難である。

*市長の言うところの「手続きの日付」=公文書の日付というものは、「真偽の判断をするのは困難」であるどころか実に雄弁に真実を物語るものです。登記申請をした業者と、その代理人として登記の手続きを行った土地家屋調査士に聞き取り調査をすれば、真偽のほどはすぐわかるはずです。

事と次第によっては、公務員(最終的に市長)には犯罪の告発義務があるのです。早急なる対応を望むものです。