安曇野市議会3月定例会・小林じゅん子の一般質問
~必要な人に届く福祉サービス、年3回支給の児童扶養手当を毎月支給へ
安曇野市議会3月定例会は2月17日に開会。3月17日までの一ヶ月の会期の中で、安曇野市の新年度予算案を中心に審議します。2月23日、24日には予算説明会が行われ、3月7日の議案質疑・予算質疑に向けて4件の質疑通告書を提出したところです。
一般質問は、3月2日(木)、3日(金)、6日(月)の三日間で、私は6日の6番目(午後3時過ぎ)になります。以下の2項目を取り上げます。
(1)必要な人に届く福祉サービス
地方自治体の基本的な役割は、住民の福祉(安全安心)の増進を図ることにある。安曇野市においても、市独自の福祉制度を含めさまざま福祉サービスが提供されている。
しかし、福祉サービスを利用するには、福祉サービスがあることを知らなくてははじまらない。そもそも、生活の困りごとなどを市役所へ相談すればいいと身近に考えている人は、どれぐらいあるだろうか。必要とする人に必要なサービスが届くようにしなければ、せっかくの福祉制度も無いのと同じことになってしまう。
福祉サービスに関わる情報提供のあり方まで含めて、サービスを利用しやすい仕組みに整えていく必要がある。
そこで、以下に質問する。
1、福祉サービスに関わる情報提供の現状と課題について
2、市民が望むワンストップサービスと市が目指すワンストップサービスについて
3、「見えない貧困」「子どもの貧困」に届く福祉サービスについて
(2)年3回支給の児童扶養手当を
市独自の方法で毎月の分割支給へ
※前項の「必要な人に届く福祉サービス」に関わって、個別・具体的な福祉サービスの工夫を提案する。
児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当である。
児童扶養手当を巡っては、年3回(4か月分)のまとめ支給のため、子ども支援団体などが毎月支給への変更を要望してきたが、国は児童扶養手当法の規定を変えることに消極的である。平成28年8月から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が増額されたのはよかったが、4か月分の支給金額はより多額になり、家計管理の難しさは解消されないままである。
一方、昨年、同法改正の際に「支給回数について隔月支給にすること等を含め、所要の措置を検討すること」が付帯決議に盛り込まれたこともあって、兵庫県明石市では国の規定に反しない方法を工夫して、毎月支給できるようにする取り組みを始めた。
そこで以下に質問する。
1、安曇野市の児童扶養手当支給に関わる実情はどうか。
2、明石市の取り組みの工夫を安曇野市でも応用して、児童扶養手当を毎月支給する仕組みを作ることはできないか。
今回の安曇野市議会3月定例会は2月17日(金)から3月17日(金)までです。
◆詳しい日程や質問項目等については安曇野市議会ホームページをご覧ください。
http://www.city.azumino.nagano.jp/site/gikai/
◆インターネットでもライブ中継をおこなっていますのでご覧ください。
http://smart.discussvision.net/smart/tenant/azumino/WebView/
◆傍聴者のための無料の託児サービスがあります。
1週間前の予約が必要ですが、直前のキャンセルにも対応できますので、お気軽にご利用ください。(安曇野市議会義務局 電話:0263-71-2156へお申し込みください。)