「平成28年(行ウ)第17号公金支出金返還請求事件」裁判への誤解

~D51機関車の移設に反対して損害賠償請求しているのではない~

小林じゅん子のホームページより

「平成28年(行ウ)第17号公金支出金返還請求事件」の裁判のこと、市民の皆さんはご存知でしょうか。これは、昨年8月に市民5人で行った安曇野市に対する住民監査請求が認められなかったため、司法の判断を仰ぐために市議会議員を含む5人の市民が住民訴訟の裁判を起こしたものです。(4月14日から長野地方裁判所で裁判が始まり、第1回の口頭弁論がありました。次は6月30日に予定されています。)

この裁判は、「穂高有明(立足区)の事業者所有地に置かれていた機関車(D51・デコイチ、市所有とされる)を、事業者の事情(太陽光発電施設の建設計画)で移設するにあたり、農地転用が完了していない土地に違法に移設した。このことは、行政の関与無くしてはできないことなので、安曇野市職員と県職員の故意もしくは重大な過失によるものか、あるいは事業者が安曇野市職員らと共謀して、移設に何ら法的な問題はないと市長を欺いて違法な移設を行わせたものか、そのいずれかである。」というのが、訴えのポイントです。

ところが、「市議会議員が市長を訴えるとはケシカラン」と一方的に非難する方々もあり、そういった方々の理解では「これまで市民が保存会を作って守ってきた貴重な機関車を移設するために、市の予算を使うのは当然のことなのに、どうして裁判なのか」ということになるようです。しかし、それこそが誤解で、市の予算を使って機関車を移設することそれ自体を、不当、違法だとして損害賠償請求しているのではないのです。

裁判に訴えた最も重要なことは、事業者と市職員が共謀して農地法違反を承知で、事業者に便宜を図ったのではないかと疑われる点です。ここでの「便宜」は、機関車の移設そのものではなく、移設されて空いた土地に太陽光発電施設を一刻も早く建設させることだったと考えられます。この事業者が建設した太陽光発電施設は、農地を挟んで西側と東側に分かれていて、西側については「太陽光発電施設の認定疑惑は解明されるか」と題して、すでに2度、市議会一般質問で取り上げています。

つまり、この太陽光発電施設に関しては、本来なら建てられない場所に、なぜ農地法や土地利用条例に触れることなく建設することができたのか、という大きな疑問が大前提にあるのです。

そして、このような脱法行為がまかり通れば、農地法や土地利用条例があったところで、安曇野の農地や自然環境、田園の景観を守ることはできません。真相を明らかにし、公正・公平な市政を取り戻してもらうための裁判なのです。