予算案の採決はどうあるべきか
~新総合体育館建設に異議あり、新年度の一般会計予算に反対~
12日(正午)は、議案採決にあたって行われる討論の通告の締め切り。討論の通告出してきました。平成30年度安曇野市一般会計予算に対する反対討論と、「憲法9条を変えないこと及び憲法を生かす政治の実現を求める陳情書」の採択に賛成する討論の2件です。
新年度予算に反対するのは、新総合体育館建設の問題があるから。通告書にはこう書いています。「公共施設の再配置計画は市の将来にとって最重要課題である。しかし、これと矛盾する形で進んでいる新総合体育館の建設は、市の財政の将来にわたって大きな負担となり、スポーツ振興どころか住民福祉の低下を招きかねないので、平成30年度一般会計予算には反対せざるをえない。」
昨年の予算審議では、新体育館建設関連予算を減額する修正案を出したうえで、これが否決されてしまったので、原案予算案には反対ということになりました。今年は、いよいよ実施設計や用地買収の予算が計上され、私一人が反対したところで計画変更させることは不可能、修正予算案を提出するまでもないと考えています。それでも、「あのとき、議会においては賛成意見ばかりではなく反対の考えもあった」ということを議事録に残るように反対討論することは大事だと思っています。
新体育館建設の関連予算は、新年度一般会計予算402億7千万円の一部であり、ある一部に不満だからといって予算案全体に反対するのはおかしいと考える人もあるでしょう。反対するなら修正予算を出すべきだという議員もいます。じっさい、私はよく言われるのです、「修正案も出さずに反対するのは無責任だ」と。
しかし、自治体予算は総計予算主義をとっているので、歳入歳出一体のもの=予算は一体のものということで、その中に部分的に不要な予算・認められない予算があった場合は、予算全体を否とするしかないのです。バーゲンのセット販売、お得なようでも、よく見たら要らないものまで入っているから買わない、みたいな感じですね。
私一人が反対しても予算を否決することはできませんが、当然ながら反対する議員が過半数を超えれば、議会において予算が否決されることはあり得ることです。否決されたら、予算の提案権を持つ市長(行政)が、修正を加えたうえで再度提案すればいいことです。
元々予算編成権がない議会は、市民の代表として様々な状況を勘案し、予算計上・予算執行上の問題がないかについてチェックする機関となります。議員としては、そのチェック機能を高めることに意を注ぐ必要があると思います。
「部分的に認められない予算があるからといって予算全体に反対すれば、市政の円滑な運営に支障をきたすことになり無責任だ」と言われても、むしろその考え方こそが無責任ではないでしょうか。ノーという勇気がないために、安易に行政追随を許していないか、よく考えていきたいと思います。