安曇野市議会基本条例に基づく初の文書質問

~安曇野市議会では初めての文書質問をしました~

安曇野市からの回答書

安曇野市議会基本条例第9条第2項第3号では、「議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めることができる。」と規定されています。

この議会基本条例が制定されて7年ほどになりますが、意外にも文書質問は今回が初めてのことです。文書質問ができるとしながらも、賛同する議員が3人以上いないと提出できない。つまり、議員一人では文書質問できないというのが実態でした。無所属議員としては、自分のほかに2人の賛同議員を集めて文書質問をするというのは、けっこうハードルが高く、私として初めての文書質問が、安曇野市議会としても初めてのケースとなりました。

そもそも、文書質問は国会における質問主意書(しつもんしゅいしょ)に準ずるものとして議会基本条例に盛り込んだものです。質問主意書は、国会法第74条の規定に基づき、国会議員が内閣に対し質問する際の文書で、内閣は回答義務と答弁に対して閣議決定する義務を負うものです。質問主意書は一人で提出できるので、無所属議員にとって有用な政治活動の手段となっているのです。当然、安曇野市議会の文書質問も一人でできるものと思っていましたが、3人以上いないとできないという規則を作り、文書質問の規定は有名無実となっていたのでした。

この前の6月議会、一般質問は新型コロナ関連の質問に限定されたため、扱えなかった質問を文書質問という形で市側に投げかけました。賛同議員には増田望三郎議員と林孝彦議員が名を連ねてもらえたため、やっと文書質問が現実のものとなったのです。

以下、その文書質問と回答です。

安曇野市議会基本条例第9条第2項第3号の規定により、次のとおり質問する。

1、 質問事項
2020年3月議会の一般質問において、小林純子議員が指摘した職員の懲戒処分に関する以下の3点について、市はその後どのように対応・対策したか。
① 庁内セクハラ事件の加害事実を認定された職員の懲戒処分と再発防止策について。被害者の女性が雇用保険の失業給付金申請にあたり、セクハラでやむを得ず退職したことが認められ、「特定受給資格者」の権利を得た。したがって、加害者職員は訓告や厳重注意の処分ですまされるはずはなく、懲戒処分以上の処分があってしかるべきと考えるが、処分の見直しは行わないのか。また、再発防止策の検討は進んでいるか。

② 安曇野市認定こども園で起きた損害賠償事件(和解で決着)に関わった職員の懲戒処分と再発防止策について。職員の懲戒処分と懲戒処分以下の処分も含め、どのような処分がなされたか。また、再発防止策の検討は進んでいるか。

③ SL機関車移設訴訟(公金支出金返還請求事件)に関わった職員の懲戒処分と再発防止策について。この裁判の判決を受けて、事件に関係した職員の懲戒処分と懲戒処分以下の処分も含め、どのような処分がなされたか。また、再発防止策の検討は進んでいるか。

2、 質問理由・趣旨
2020年3月議会の一般質問において、小林純子議員が指摘した職員の懲戒処分に関しては、いずれも十分な説明がなく内部統制の欠如としか言いようがない状況がうかがわれた。その後、それぞれ処分の決定、処分の見直し、再発防止策の検討が行われたか、文書質問する。

以上

 6月15日に提出し、回答があったのは7月9日、ずいぶん時間がかかりました。丁寧に、真摯に回答したため時間を要したのかと思いきや、そのほとんどは正面から答えておらず、根拠無き正当性を主張するだけの内容空疎なものでした。これで引き下がるわけにはいかないので、この次の9月議会の一般質問で再質問したいと思います。

◆文書質問に対する安曇野市の回答書はこちらです https://www.city.azumino.nagano.jp/uploaded/attachment/41012.pdf