安曇野市議会に「いじめ」や「パワハラ・セクハラ」「忖度」はありますか~続報

~ハラスメント撲滅に向けて取り組む気概はあるか~

地方議員を対象にした内閣府の調査結果(HuffpostJapanより)

4月7日にはハラスメントに関する内閣府の調査結果が公表されました。
女性の地方議員、「ハラスメント受けた」は6割に。 (内閣府調査結果)

これを知ってか知らずか、安曇野市議会ではハラスメントの問題で右往左往していました。問題は実は2つあって、一つは安曇野市議会として自らのハラスメント問題を正しく認識しておらず、ないことにしようとしたこと二つ目には、ないことにしておきたかった議員間のセクハラ事件が明るみに出て、そのことが原因でパワハラに及ぶ事態になったこと

この二つの問題の経過については、5月23日の記事・安曇野市議会に「いじめ」や「パワハラ・セクハラ」「忖度」はありますかで報告した通りです。5月22日には、信濃毎日新聞、中日新聞に、安曇野市議会のハラスメント問題の記事が掲載され、市民の知るところとなりました。

さあ、ここまで来れば議会としても、ハラスメント問題を無かったことにはできないので、何らかの真摯な対応に向けて動くだろうと、私はそんな期待をして5月24日の議会運営委員会に臨んだのでした。

しかし、その日の議運で委員長は最初から「議員の処分に関わるようなことは議会運営委員会で扱うことに馴染まないので、議長に一任することでよいか」と委員長の考えを提示して、議論の余地もないような議事進行で始まったので、私の期待は大きく裏切られる展開となりました。

「地方自治法、安曇野市議会会議規則、安曇野市議会委員会条例等の法令による処分等は三日以内にという時効があり、現時点ではできないことは私も承知している。だからといって、議会運営委員会で扱うことができないというのはおかしいと思う。議会基本条例には、第24条 議員は、市民の代表として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、良心と責任感をもってその責務を果たすとともに、品位を保持しなければならない。という規定があるので、この倫理規定によって何らかの対処(処分の検討も含む)が必要と考える。議運が直接的に議員の懲戒処分を決めることはできないが、議員の懲戒処分等をどうやって扱うかといった手法的なことについて協議することは、何の問題もないはずだ。」

「ハラスメント問題にどう対処するか何の方針も示していない議長に一任してしまえば、たまたまセクハラやパワハラが表沙汰になってしまった議員個人の問題として、議長が厳重注意して終わりということになってしまうかもしれない。もし、そんなことになれば、安曇野市議会のハラスメント問題は解決に至るどころか、うやむやのまま温存されることになりかねない。」

私一人で何度もそんな発言をするうちに、私の意図するところを理解して、議会基本条例第24条の倫理規定があるのだから倫理審査委員会のような特別委員会を作って対応すればいいのでは、という意見も出てきて、やっと二三の発言が続いたのですが、結局、委員長提案の「議長に一任」になってしまいました。

それから2週間たった現時点では、まだ議長からの報告はありません。
いったい、どうするつもりなのでしょうか。
非常に気になります。

最後になってしまいましたが、今回の議運で一つだけですがいいことがありました。
「今後、広報委に限らず、議会全体・各委員会でも同様なパワハラ・セクハラ等のハラスメント行為が起こらないように、安曇野市議会としてハラスメントの勉強会を行う。」ことについて、議運としてもその必要性を認め、さっそく勉強会・議員研修の手配をするということになりました。