納得いかない「却下」の理由、再度「あづみ野ランド」に関する住民監査請求

~再度あづみ野ランドの大規模改修計画に関して住民監査請求~

あづみ野ランドのホームページより

2022年7月15日に、あづみ野ランドの大規模改修計画に関しする住民監査請求書を提出しましたが、8月26日付けで監査請求を却下するという通知が届きました。

却下の理由としては一つに、「本件措置請求は、総じて本件事業計画の進め方に対する疑義や私見を陳じているにすぎない」ということ。もう一つに「平成30年度実施の公共建築物総合点検において提示された3億1,814万4,000円と、令和 3年度に実施したあづみ野ランド改修基本計画・基本設計策定業務におて提示された7億3,150万円とでは、そもそも発注時における仕様も調査方法も全く異なることから、それぞれの業務において算出された概算工事費を対比して放漫な支出とする根拠とは足り得ない」というもので、よって「違法・不当な財務会計上の行為を対象としているとは認めることができない」というのです。

「疑義や私見を陳じているにすぎない」ということでは、市民がいだく疑義の念や市民の見解を基にして監査するのが仕事ではないのか。また、「金額の比較の仕方がおかしいので、放漫な支出とする根拠とは足り得ない」というのですが、住民が望む改修計画が3億円余でできるのに、なぜ住民が望まない改修計画に7億余の予算が付いたのかという疑問であって、単純に金額の比較をしているのではありません

以上の2点について、私たち請求人は監査委員に対し誤解を与えることがないよう、丁寧に文章の補正を行い、さらに私たちの主張を補強するための内容も書き加え、本日2022年10月20日、再度の住民監査請求(穂高広域施設組合職員措置請求)を行いました。
※青い文字にしたところが、補正や追加を行ったところです。

           穂高広域施設組合職員措置請求書
    穂高広域施設組合管理者(安曇野市長)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
(1) 対象となる財務会計上の事実
穂高広域施設組合(以下、「組合」という。)による「余熱利用施設あづみ野ランド改修事業」(以下、「本件事業」という)に関し、穂高広域施設組合管理者(安曇野市長)が提案した事業費は7億3,150万円で、その関連予算である大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円が、令和4年度穂高広域施設組合一般会計予算に計上され、2022年2月18日に穂高広域施設組合議会で議決された。現在、本件事業予算は執行段階に入っている。

(2) その行為が違法又は不当である理由
①  本件事業の推進・計画にあたって、平成30年度に48万6,000円【第1号証】で実施された公共建築物総合点検(あづみ野ランド建物調査)の結果報告書(以下、あづみ野ランド建物調査結果報告書という)【第21号証】には、44ページにわたって、あづみ野ランドの修繕改修の概算工事費がまとめられており、プールも浴場も残した現状の形での必要最小限の補修・改修工事で、総額3億1,814万4,000円となっている。

②  上記のあづみ野ランド建物調査結果報告書に関する資料(「あづみ野ランド」建物調査結果について)【第2号証】は、平成30年10月23日の組合理事者会議【第3号証】に報告・説明され、同日開催の組合議会全員協議会【第4号証】にも報告・説明されたが、これといった議論はなかった。
翌年の令和元年11月11日の組合議会における、平成30年度穂高広域施設組合一般会計決算審議では、決算添付書の事務・事業に関する報告書の中に、あづみ野ランド建物調査結果報告書について1ページ程度の報告【第5号証】はあったが、これに関わる質疑、討論等はなく、平成30年度の決算は認定されている。
以上のことからは、あづみ野ランドの修繕改修が、プールも浴場も残した現状の形で、必要最小限の補修・改修工事を行うと、総額3億2,000万円程度になることに異論はなく、組合議会も合意したと考えられる。

③ 令和元年12月23日、組合は本件事業の推進のため「あづみ野ランド運営検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置し、組合が運営するあづみ野ランドの経営改善を目指し、施設の今後について検討を行うことになったが、あづみ野ランド建物調査報告書に関する資料は提供されていない【第6号証】。検討委員会の名称は「あづみ野ランド運営検討委員会」となっているが、主として検討したのは、あづみ野ランド建物の改修についてであった。にもかかわらず、あづみ野ランド建物調査報告書等の関係資料が提供されなかったことは、財政民主主義の基本に反することであり、住民や住民代表等からなる検討委員会に情報を公開し、実情を説明するのは組合行政の義務であるにもかかわらず、それを怠った責任は重い。

④  組合を組織する6市町村をはじめとする地域住民が利用する、公共性の高い施設・あづみ野ランドの存続にも関わる重要な事業検討を行うにあたって、組合も検討委員会も、関係市町村住民や施設利用者へのアンケート調査等の意向確認を行っていない。令和3年11月11日の組合議会・全員協議会において、その事実が明らかになった【第7号証】。
施設の今後について検討を行うにしては、甚だ不十分な対応と言わざ るをえない。財政民主主義の基本として、関係市町村住民や施設利用者へのアンケート調査等の意向確認は必須であり、それを行わなかったことにより、住民・市民が望まない事業計画につながったと考えられる。わざわざ財政民主主義が機能しないようにしていたのは、組合主導で事業計画を進めたい意図があったからではないか。
【第23号証】は、穂高広域施設組合や検討委員会がアンケート調査をしなかったため、市民有志が集まって独自にポスティングやネットであづみ野ランドのアンケート調査を行った結果である。ゴミ焼却施設の地元狐島区の住民はもとより、広く安曇野市内外から回答があり、そのほとんどがプールの存続を望んでいることがわかる。今からでも遅くはないので、穂高広域施設組合や検討委員会はアンケート調査を行い、本件事業計画の見直し・変更が必要である。

⑤  令和2年3月27日、検討委員会は5回の委員会を開催してまとめた「あづみ野ランド施設運営検討委員会検討結果について(報告)」【第8号証】を組合へ提出した。組合は、これを意見書と言っている。

⑥  上記の意見書は、令和2年10月23日の理事者会で報告されているが、会議録によると、「意見書の内容を精査し、財源等を検討し具体策を講じたうえで、議会へも報告したいと考えている。」と事務局長が発言している。続けて、「(事業費は)概ね、どのくらいの金額になるか。」との質問に、事務局長は「個人的な意見として、最大で3億円くらいになるのではないかと思われる。」と答えている【第9号証】。同日開催の組合議会全員協議会でも報告されたが、これといった議論はなかった【第9号証】。
この時点で、「(事業費は)最大で3億円くらい」ということで、議会は組合と共通認識を持ったと考えられる。

⑦  令和3年度当初予算に、あづみ野ランド基本構想策定の業務委託費用803万円が計上された【第10号証】ところ、令和4年1月11日に(仮称)あづみ野ランド大規模改修工事基本計画(案)【第11号証】(以下、「大規模改修工事基本計画」という。)が、あづみ野ランド基本構想策定の業務委託の成果物として組合に提出された。しかし、この大規模改修工事基本計画は令和4年2月18日の組合議会の当日まで明らかにされなかった。

⑧  大規模改修工事基本計画には、プールを廃止する7億3,150万円の改修計画と、プールを存続する10億7,800万円の改修計画の2案が示されており、15ページにわたる詳細な内容であることから、議会当日に見てすぐに判断することは困難である。通常、議会招集通知とともに議案書や予算書は議員に送付することになっているので、議案書、予算書と同様に審議に必要な大規模改修工事基本計画を送付しなかったこと【第12号証】は、過失か意図的か不明だが看過できることではない。
住民や住民代表である議会や議員に情報を公開し説明するのは、財政民主主義の基本であり、組合行政の義務であるにもかかわらず、それを怠った責任は重い。

⑨  令和4年2月18日の組合議会においては、大規模改修工事基本計画に関する資料が当日配布であったため、充分に検討する時間もないまま、議会審議も尽くされることなく、プールを廃止する7億3,150万円の改修計画を前提とする大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円【第13号証】を含む令和4年度穂高広域施設組合一般会計予算は賛成多数(賛成15、反対3)で可決された。

⑩  本件事業は、大規模改修工事基本計画に示された2案のうち、工事費7億3,150万円の計画案が採用されることになったが、その財源については組合議会全員協議会【第14号証】においても、本会議【第15号証】においても説明がなかった。ここでも、組合側は財政民主主義の基本である事業予算やその財源に関する説明責任をはたしておらず、その責任は重い。
後日、小林純子安曇野市議が組合関係者に確認したところ、「組合の現在の基金残高6億円【第16号証】と新しいゴミ焼却施設の余熱発電収益から1年分の1億円程度ある【第15号証】ので、関係市町村に追加の負担を求めることなくできると見込んでいる」との説明があった。しかし、当然ながら、これで説明責任をはたしたことにはならない。

⑪  組合の基金は将来のゴミ焼却施設更新に備えるものであって、現在ある基金すべてを使うことは許されない。余熱発電収益についても、まだ始めたばかりの時点で毎年1億円の収益を見込むのは甘い計画である。また、古いゴミ焼却施設の解体費用は地上部分だけでも5億円を下らない【第15号証】とされる。財源が乏しく、組合を構成する市町村に追加の負担を求めることが困難な財政状況で、本件事業に工事費7億3,150万円の計画を採用することは不適切で、財政規律に反する。

⑫  令和4年2月18日の組合議会では、「あづみ野ランド」のプール施設を含めた改修と良好な維持・運営を求める陳情書【第17号証】の審議も行われたが、審議は全員協議会で行われ、採決だけが本会議で行われるという変則的なもの【第18号証】であった。結果として審議の経緯が議会本会議の議事録に残っていない。この陳情書が提出された背景には、地元住民はじめあづみ野ランドの利用者の多くは、プール存続を望んでいるという実態があったが、そのことを訴えている陳情者の意見陳述や質疑応答の内容は、本会議の議事録では窺い知ることができない。

⑬  前記⑫の「あづみ野ランド」のプール施設を含めた改修と良好な維持・運営を求める陳情書は、その内容に、穂高広域施設組合に対して、「あづみ野ランド」のプール施設を含めた施設改修と、良好な維持・運営を求める意見書の提出を求める項目を加え、安曇野市議会にも提出されている。
令和4年3月8日の総務環境委員会においては、賛成多数で採択。令和4年3月18日の本会議においては、質疑・討論が活発に行われ、「地元住民はじめあづみ野ランドの利用者の多くは、プール存続を望んでいるという実態」が安曇野市議会でも理解され、陳情採択されるかと思われたが、賛成10・反対11で不採択となった。ただ、不採択とはいえ1人反対が上回っただけの僅差であり、意見書提出に賛成した議員がこの数に及んだということは、穂高広域施設組合として真摯に受け止めるべきである【第24号証】。

⑭  前記⑫の令和4年2月18日の組合議会に先立って開催された組合理事者会の会議録には、「あづみ野ランド施設運営検討委員会で約2年間(実際には約3カ月間であって2年間ではないので、疑問が残る)かけて検討してもらったものを、陳情が通ると、話を地元にもう一度戻して、最初から検討をしてもらうことになる。そうなると地元への説明が難しくなる可能性もある。」という副管理者(安曇野市副市長)の発言【第19号証】があった。陳情審議の中で、プール存続を望んでいる市民の実態が明らかになり、「陳情が採択されるようなことになれば困る」という心情が滲む発言である。理事者会がこのような変則的な陳情審議の手法を考えたところには、そのような副管理者の意向も影響したのではないか。疑問が残る陳情審議であった。地域住民や利用者市民の意向調査もしていないことと合わせると、プール廃止の7億円改修計画が組合側の意向で動かしがたく決まっていたことをうかがわせるものである。

⑮  あづみ野ランド建物調査の報告書は、小林純子安曇野市議による情報公開請求により令和4年3月16日に開示された【第20号証】。これにより、ようやく「プールも浴場も残した形の必要最小限の補修工事費は3億1,814万4,000円」であること【第21号証】が公然となった。プール廃止が前提の7億3,150万円の改修計画の妥当性が問われる事態となっている。
改修計画の妥当性ということでは、改修計画には当然ながら予算計画が含まれているので、財務会計上の行為としても問題があると言える。 
平成30年度実施の公共建築物総合点検において提示された3億1,814万円と、令和3年度に実施したあづみ野ランド改修基本計画基本設計策定業務において提示された7億3,150万円とを並べたのは、概算工事費を対比して放漫な支出だと断ずるためではなく、住民が望む改修計画が3億円余でできるのに、なぜ住民が望まない改修計画に7億余の予算が付いたのか、その経緯に疑義があるからである。

⑯  地方公共団体は、その事務を処理するにあたって、自治法第2条第14項で「最小の経費で最大の効果をあげなければならない」、地方財政法第4条第1項で「経費はその達成するために必要かつ最小限度をこえて支出してはならない」と規定していること、及び自治法第2条第12項及び第16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」の規定からも、本件事業予算7億3,150万円と、その関連予算である大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円は、支出根拠が不明瞭で財政規律に反する放漫な支出であるので、これらの規定に違反する。

上記の規定違反について補足すると、(2)その行為が違法又は不当である理由①に始まり、理由②、理由③、理由⑭に示した理由、その核心は憲法第92条に定められた「地方自治の本旨」にある。
「地方自治の本旨」には「住民自治」と「団体自治」の二つの意味を有する。「住民自治」は、地方自治が住民の意思に基づいて行われるということであり、「団体自治」は、地方自治が国から独立した団体に委ねられているということである。

本件住民監査請求で問題にしているのは「住民自治」の意味においてである。地方自治が住民の意思に基づいて行われなければならないにもかかわらず、「余熱利用施設あづみ野ランド改修事業」は住民の意思を確認しないまま進められ、理由③のように、組合は「あづみ野ランド運営検討委員会」を設置し、組合が運営するあづみ野ランドの経営改善を目指し、施設の今後について検討を行った。
しかし、この検討委員会の委員の構成を見ても、「住民自治」が実現されるような人選がなされておらず、既得権を持つ者や、設置目的が違う別の委員会(環境対策委員会)の委員や組合構成自治体関係者(自治体職員)がほとんどを占めており、地域住民から公募した委員もおらず、住民の意思がどれほど反映されたか疑わしい。
5回にわたる検討委員会の会議録からは、組合主導で検討・協議が進められ、意見書がまとめられたことがわかる【第22号証】。

プール廃止を前提とした7億3,150万円の改修計画が決定した経緯を見ると、住民の意思が反映できる事業推進をしてこなかったことは明らかで、地方自治が住民の意思に基づいて行われなければならないとする「地方自治の本旨」に反しており、プール廃止が前提の7億3,150万円の改修計画決定自体が違法無効ということになる。
さらに、「地方自治の本旨」に反するばかりでなく、(2)その行為が違法又は不当である理由③、④、⑧、⑩に記したように財政民主主義にも反しており、このことは財政民主主義の原則を規定した憲法83条に違反することでもある。
財政民主主義とは、「財政」は国民の民主的コントロール下に置かれるという原則である。国や地方自治体の国のお金のやりくりは、国民・住民が民主的に決めていかなければならないということで、憲法83条は当然ながら、地方公共団体の財政にも準用される。

(3) その結果、穂高広域施設組合構成市町村に生じている損害
本件事業予算7億3,150万円と、その関連予算である大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円は、前項(2)で述べた通り、違法無効な予算であるので、損害が生じているのと同等である。

なお、「令和4年2月18日に開催された、令和 4年第 1回穂高広域施設組合議会定例会において、大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円の支出については、構成市町村からの分担金を財源として充当するものではなく、新ごみ処理施設の売電収入を財源として、これを充当する旨の説明をしたうえで、本会議において、令和4年度穂高広域施設組合一般会計当初予算は議決されているので、構成市町村に対して、大規模改修実施設計業務委託に係る費用負担は求めていない。よって、損害は生じていない。」とする見解もあるので、請求者からは次のように説明し、損害が生じているのと同等であると重ねて主張する。

大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円の支出は、主に理由⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑭に示した通り、プール廃止が前提の7億3,150万円の改修計画を決定したこと自体が違法・無効であるから、違法・無効な計画決定に基づき大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円を支出することは損害が生じているのと同等と考えられる。

一方、組合側は、構成市町村からの分担金を財源として充当するものではなく、新ごみ処理施設の売電収入を財源として、これを充当する旨の説明を、令和4年2月18日に開催された組合議会全員協議会でしているが、組合の一般会計においては分担金も売電収入も一般財源として歳入に計上されており、大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円は一般財源から支出されることになっている。
庶務係長が組合議会全員協議会において、「売電収入を財源として、これを充当する旨の説明」をしたのはその通りだが、予算の議決科目は「款」「項」であることから、「目」「節」に該当する大規模改修実施設計業務委託料に、売電収入を財源として特定して充当することまで議決したわけではない。説明自体が意味のないものであるうえ、予算執行においては事実上、売電収入を財源として特定して充当することもできないし、充当したことを可視化する術もない。穂高広域施設組合の予算の成り立ちから考えても、構成市町村に損害が生じることとなり、現状では損害が生じているのと同等である。

(4) 請求する措置の内容
①  本件事業は、自治法第242条第1項の括弧書に規定する「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」にあたるものであるから、穂高広域施設組合管理者(安曇野市長)に対し、本件事業のための大規模改修実施設計業務委託料3,878万6,000円の支出の差し止めを勧告することを求める。

②  穂高広域施設組合管理者(安曇野市長)に対し、本件事業計画の見直し・変更と、それに伴う大規模改修実施設計業務委託の見直し・変更を勧告することを求める。

2 請求者
別紙請求者一覧記載のとおり

3 事実証明書
別紙事実証明書一覧に記載、添付のとおり

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求する。

2022年10月20日

穂高広域施設組合監査委員 様