議会への情報提供と情報公開について

いちいち情報公開請求しないと出てこない情報が多すぎる

 安曇野市情報公開条例第6条の規定により、情報公開請求の文書を作りました。調べたい公文書は4件あって、いずれも安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第9条の規定により提出された事業報告書の最新のもの。
 1、安曇野市長峰山森林体験交流センター(天平の森)
 2、安曇野市三郷トマト栽培施設
 3、安曇野市三郷やすらぎ空間施設
 4、安曇野市三郷堆肥センター(ユーキピアみさと)
 1件づつ作って請求書4枚出そうかと思いましたが、すべて管轄は産業観光部なので、4件まとめて1枚の請求書を作りました。明日、本庁の窓口へ直接持っていくことにしよう。

 さて、今回公開請求した指定管理者の事業報告書ですが、議員もこうやっていちいち公開請求しないと出してもらえないので、なんか変だなと引っかかっています。
 市民のみなさんからは「議員には調査権があるんだから、すぐ調べられるでしょう」といわれますが、これは大きな誤解です。国会議員と違い、地方議員には議員個人に調査権はありません。地方自治法の第100条の規定に、「100条調査権」(「100条委員会」の根拠)がありますが、この調査権は組織として議会が持っているもので、議員個人が「議会の調査権」を使って調査することはできないのです。
 とはいえ、指定管理者の指定にあたっては議会の議決が必要であり、事業報告書等についても議会は当然知るべき立場にあるのではないか。ならば、情報公開請求するまでもなく市議会に必要に応じて、いつでも情報提供すべきだと、私は考えています。
 この件については、5月29日、議会運営委員会と議長宛てに文書で、議会への情報提供、情報公開について、どのように扱うのがいいか協議してもらうよう要請したところです。(残念ながら、まだ話し合われた形跡はありません)

 それから、2008年度の情報公開・個人情報保護制度の実施状況が公表されたので、それもお知らせしておきます。
  請求件数は2007年度の18件から39件と倍増しています。私一人で10回ぐらい請求していますが、それを除いてもかなり増えており、いい傾向だと思います。(公開請求など無い方がいいと、勘違いしている職員がいるのは困りもの)
 気になるのは部分公開と不存在が多いこと。部分公開に関しては、個人情報保護の観点から仕方ない場合もあるにせよ、あまりに杓子定規な解釈と事なかれ主義の発想で非公開(墨塗り)部分が多くなっており、問題だと思います。

 不存在というのも、ほんとうに元からない(保存期間が過ぎて処分したものも含む)なら諦めもしますが、そうでない場合が実はあります。三郷ベジタブルの情報などはそのいい例で、合計残高試算表も役員会議事録も「会社のものだから、安曇野市は所持していない」というのです。しかし、安曇野市の副市長は三郷ベジタブルの代表取締役会長なのですから、安曇野市が「所持」していないと言っても、事実上「所持」しているし、提出できる立場にあるのです。それでも出してこないとは、なんと後ろ向きの姿勢だろうか!と、腹立たしい思いです。

 そんなわけで、2件ある不服申立ては私が起こしたものです。部分公開や不存在が多いところを見ると、情報公開の結果に疑問や不満を感じている人も少なくないのでは。
 基本的には公開されるべきものですから、簡単にあきらめたりしないで、不服申立てすることを考えてほしいです。面倒だし難しそうだと躊躇している方は、私に声をかけてください。情報公開や不服申立てのお手伝いさせていただきます。

〜市が保有するすべての情報は市民のもの〜
 住民のために住民の意を受けて行政は仕事をする。だからそのために必要となる情報や、役所が作る文書は「すべて市民の財産」=市民のもの。情報公開は、この基本をふまえ行われなければならない。