安曇野市議会6月定例会・小林じゅん子の一般質問

~松枯れ防除の薬剤空中散布、訴訟費用請求、太陽光発電施設と景観条例~

安曇野市議会ホームページ

安曇野市議会6月定例会は6月1日に開会。一般質問は、6月13日(火)、14日(水)、15日(木)の3日間行われます。

今回、議長をのぞく24人の議員のすべてが一般質問に立ちます。私の記憶に間違いなければ、議員全員が一般質問を行うのは、安曇野市議会発足以来初めてのことだと思います。10月の市議選を意識している人もあるのかもしれません。

 

前回2013年の選挙にあたり、市民グループによる安曇野市議会議員の発言回数調査が公表されており、参考になります。

さて、私は15日(木)7番目(午後4時過ぎごろ)になります。以下の3項目を取り上げます。

(1)松枯れ対策としての農薬の空中散布について
松くい虫、松枯れ対策として、市は平成26年度から有人ヘリコプターによる農薬の空中散布を行ってきた。このほど、3年間実施した結果について報告があった。

しかし、新聞報道等で「薬剤散布は松枯れ防除に効果があった」、「薬剤の影響はなかったものと考えられる」といった表現で記事が出たため、市民に実態とは違う期待や誤解を与えたのではないかと懸念する。

これまで長きにわたる松枯れ対策の取り組みの歴史から、松枯れ防止・根絶に薬剤空中散布は効果がないことは明らかであり、むしろ自然環境や生活環境を汚染し生態系やヒトに被害を及ぼす恐れがあることを重視し、予防原則に従って慎重な対応こそ必要である。

そこで、以下に質問する。

1、有人ヘリコプターによる薬剤散布を3年間実施した結果について。

2、松枯れ対策で空中散布されるネオニコチノイド系農薬の安全性と環境影響評価について。

3、薬剤による悪影響について科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、予防原則にしたがって有人ヘリコプターによる薬剤散布を止める方向での検討が必要ではないか。

(2)増田建設産業に設置される太陽光発電施設について
この2月頃から、増田建設産業の敷地内に太陽光発電施設の建設が始まった。もともと倒壊の危険性がある防音壁の底盤にソーラーパネルの架台を立てる工事をしており、倒壊の危険性はさらに増している。

この太陽光発電施設は建築物ではないので、建築確認申請が不要であり、したがって建築確認申請によって判る建築物に関する情報がなく、市は、県を通して廃棄物処理施設の施設変更についてやり取りする中でしか、工事について知りえない状況である。

そこで、以下に質問する。

1、増田建設産業の敷地内に建設中の太陽光発電施設の危険性の認識について

2、現に危険性の高い施設が建設されようとしている時に、市が関与して何らかの措置を講ずることができない現状について

3、太陽光発電施設の景観法及び条例における位置づけを見直すことについて
太陽光発電施設を景観条例の届け出の対象にするために、「 工作物 」に位置づけるべきではないか。

(3)訴訟費用請求の方針転換について
住民訴訟は地方自治体の行財政をめぐり、その違法な行為によって自治体の損失阻止や損害の回復について、直接住民に訴えの権利を認めたものである。住民には住民訴訟提起の権利を公共の福祉のために利用する責任があるが、その権利は尊重されなければならないことから、住民訴訟において市が勝訴した場合でも、敗訴した原告側に訴訟費用を請求すべきではないと考えられる。実際に、訴訟費用を請求する例は非常に稀である。

しかし、宮澤市長は「自治体が勝訴して相手方に訴訟費用を請求できる場合は、判決に基づいて請求する」との方針を示した。(2012年安曇野市議会3月定例会での答弁)

ところが、その後、本庁舎建設に係る住民訴訟(公金支出等差止請求事件)の原告市民敗訴が確定したが(2014年)、安曇野市は今日に至るもその訴訟費用を敗訴市民に請求していない。このことから、「自治体が勝訴して相手方に訴訟費用を請求できる場合は、判決に基づいて請求する」という方針は、事実上、撤回されたように見える。

そこで以下に質問する。

1、本庁舎建設に係る住民訴訟(公金支出等差止請求事件)の原告敗訴が確定したにもかかわらず、その訴訟費用を原告市民に請求していないのはなぜか。

2、訴訟費用の請求について、市の方針を改めるべきではないか。

 
◆詳しい日程や質問項目等については安曇野市議会ホームページをご覧ください。
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