25日の臨時会では公共下水道工事の請負契約2件を可決。それで閉会のはずでしたが、荻原議員が緊急質問を申し出たため、急遽議会運営委員会が招集され、その取扱いについて話し合いが行なわれました。緊急質問とは、標準町村議会会議規則によれば「緊急質問を行うことができるのは、質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められ、しかも議会がその質問を行うことに同意したときに限られる。”緊急を要するとき”とは、たとえば天災地変、騒擾(そうじょう)その他不時の大事故等に関するものである」とあります。問題になったのは”緊急を要する”質問であるかという、その緊急性の解釈でした。
荻原議員の緊急質問は①「県営烏川渓谷緑地」の整備を本年度で打ち切る方針を明らかにした県は、隣接する「国営アルプスあづみの公園」についても国に対して公園計画の縮小を要請する方向で検討に入ったと報道されたことを受けて、町の対応はどうか。②県本人確認情報保護審議会が「現状では審議会として安全を保証できない」としているので、8月25日の住基ネット2次稼動を前に「危険が現実化」しているかについて実験すべきではないか。の2項目。
①については、県が国に対して公園計画の縮小を要請する前に町としての考えを県に伝えておく必要がある。②については8月25日の住基ネット二次稼動=住基ネットのICカード発行に当たって町の姿勢(住基ネットは安全だからICカード取得を奨励するのか、あるいは危険性があるからカードの取得は控えるようにするのか等)を示す必要がある。ということで、私は9月の定例議会まで待っていたのでは遅すぎる、緊急性があると判断して緊急質問を認めることに賛成しました。一方、大半の議員は「天災地変、騒擾、その他不時の大事故等に関するもの」には当てはまらないとして緊急質問と認めることには反対で、本会議でも緊急質問への同意は得られませんでした。(緊急質問を許す3名、許さず14名)青柳議員から、緊急性の解釈について穂高町議会として明確にしておくべきとの意見があり、今後の課題となりました。
天災地変、騒擾、これらは確かに緊急ですが、これほどの緊急事態となれば、それこそ議会で緊急質問などしている場合ではないはずです。とすれば、”緊急を要する”ことというのは、もっと広く解釈してよいのではないかと思うのですがいかがでしょうか。