職員の給与に関する条例改正

安曇野市では基本的に人事院勧告通りです

 本日24日には臨時議会がありました。
 まず、一般職の職員の給与に関する条例改正について。安曇野市では人事院勧告に基づき官民格差に見合う月給の引き下げが適当ということで、給料表の月額を0.3%(平均1,054円)引き下げ、期末勤勉手当ての支給月数を0.05カ月分引き上げ、4.45カ月分にするというもので、年収のトータルでは減額になります。また、配偶者扶養手当は500円引き下げ、月額13,500円から13,000円になります。

 給与が上がる場合は4月に遡って支給されるが、下がる場合も4月に遡って減額されるのかと尋ねたところ、「減額になる場合のはっきりした規定はなく、調整するとなっている。安曇野市では市民感情も考え、4月に遡って減額することにした。」とのことです。 これについては、減額の場合は4月に遡らないという自治体もあるようです。(不利益の遡及はしないという原則があるとか?この場合の不利益とは誰にとっての不利益なのだろう?)

 今回の給与改訂では、議員や市長といった特別職は除外されています。一般職員の給与だけ減額して、特別職がそのままでいいのかと尋ねたら、平林市長は「合併後の特別職の報酬を決めるに当たっては、その時点ですでに官民格差も考慮して金額を決めたものであるから、今回は改訂は考えていない」との答弁。
 聞くところでは大町市では(岐阜県山県市でも)、職員給与に準ずるとして市長や議員の期末手当アップが予定されていることです。特別職の報酬については、人事院勧告ではなく自治体の条例で定める審議会で検討することになっているので、報酬の月額を減額することなく期末勤勉手当てだけアップするのは便乗値上げになり、問題だと思います。

 安曇野市では「便乗値上げ」しないだけマシですが、議員の報酬については根本的な見直しが必要です。なぜなら、報酬額を決める明確な基準はなく、それぞれの自治体の条例で定められているものの、近隣の同規模自治体との横並びで決まっているというのが実態だからです。報酬額を決めるには、他にもいくつかの要素(人口規模、財政力、産業構造、消費者物価の上昇率、市民や職員の所得状況、議員の職務状況など)があり、もっと総合的に判断すべきだと考えます。特に、議員の仕事と政務調査費の関連から、議員報酬と政務調査費の位置づけと金額的配分をきちんとすることが必要です。

 このほかには、一部事務組合や広域連合などに割り当てられる議員の選任や、監査委員や固定資産税評価審議委員の選任、議会広報特別委員会の選任などがありました。
 私は、穂高広域施設組合つまり狐島にあるゴミ焼却炉の管理運営に関する議会の委員になりました。この施設もあと数年のうちに建て替えなければならないようで、難しい課題を抱えていると聞きます。でも、これに参加している議員から何か報告を受けた記憶がありません。聞かなかった私も反省していますが、これからは中に入ってしっかり見てみようと思っています。