なかでも信じられなかったのは、「安曇野菜園(旧三郷ベジタブル)が指定管理者に指定されるにあたって、旧三郷村が行った審査の経過がわかる文書(審査の議事録や選定結果としての評価表など)」が「不存在」=「ありません」と説明されたこと。
「三郷村トマト栽培施設の設置及び管理に関する条例」には、指定の申請があったときは速やかにその内容を審査することと定められているし、「同条例施行規則」には、指定管理者の選定基準も明記されています。
「審査の経過がわかる文書がないなんて、そんなはずはない。審査しなかったということなのか?」と聞くと、市の職員曰く「ちゃんと審査したという証拠になる公文書がないので、旧三郷村が審査会をしたかどうかもわからない・・・」。オドロキの事実です。
さらに、よくよく条文を読んでみれば「村長が審査する」となっており、当時の村長は西山馥司氏で、指定の申請者は三郷ベジタブル代表取締役の西山馥司氏。つまり自分で自分を審査することになってしまう。だから審査できなかったのか、しなかったのか、審査したけど文書が残せなかったのか、とにかくオカシナことだけは確か。裁判の争点には直接関係しないことですが、いかにイイカゲンなやり方だったかがわかります。
この「三郷村トマト栽培施設の設置及び管理に関する条例」や「同条例施行規則」を、今回の弁論にあたって、被告(安曇野市)が証拠書類として提出してきたのも、何かヘンだなと私は思っています。
以下は、第8回口頭弁論の報告です。
「三郷ベジタブルの経営改善を望む市民の会」の横地泰英さんの報告です。
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◆第8回 口頭弁論の報告
4月24日(金)16:10開廷 16:15閉廷 長野地裁法廷 近藤ルミ子裁判長
原告側 原告2名と中島嘉尚弁護士 傍聴人6名
被告側 宮澤明雄弁護士 傍聴人2名(安曇野市職員)
原告、被告側とも準備書面を提出。次回口頭弁論では双方がこれまでの主張をまとめて整理することを約束した。次回の第9回口頭弁論は6月11日(木)。安曇野市議会日程とぶつかる場合、原告1名になることもありうる。
閉廷後、中島弁護士がレクチュアした。
それによると、提出した原告側準備書面6は、三郷ベジタブルの施設使用料に関するもの。年間7270万円を払う前提で議会を通した。ところが、公開請求で得た情報によると、第1期から第4期までの事業計画書には使用料が計上されていない。支払う前提が出ていない。その後さらに「賃貸借契約」で賃貸借料を据え置きないし猶予した。すなわち、議会に対する説明とまったく異なる財務処理行為をした。怠る事実の監査請求期間が徒過していないかという(被告主張を受けての)裁判長指摘については、この場合、時効がないとする最高裁判例(昭和53年)があることを示した。
裁判長はこの日、弁論を終結し、証人調べはしないような口ぶりを示した。裁判は、事実そのものに争いはない。使用料を払っていないのは明らかで、こちらとしては何で請求しないのかを証人に聞いてみたいところはある。しかし、裁判所は証人調べなしで判断できるとしているのだろう。聞くとすれば副市長か。
いずれにしても、次回提出する準備書は、最終準備書面に近い。これまで絞りこんできた争点(損失補償、使用料など)に沿って、具体的な主張を展開しなければならない。被告が主張する「読み替え」ができるのか、できないか。条例との関係なども整理したい。
以上
◆第9回口頭弁論は6月11日(木)16時00分〜傍聴募ります