明日は判決の言い渡し

三郷ベジタブル関連住民訴訟、判決の言い渡しは8月7日

 住民訴訟に先立つ住民監査請求をしたのは2年前の8月31日。監査の結果に納得できず住民訴訟に踏み切ったのが11月21日。それから8回の弁論を重ね、今年の6月11日に結審。明日はいよいよ判決の言い渡しです。ここまで来るのに2年、長かったような短かったような・・・

この裁判の争点、我々の主張は以下の3点です。

1、旧三郷村(安曇野市)と金融機関との損失補償契約により、三郷ベジタブル(安曇野菜園)が借入をしていることは財政援助制限法に違反している。違法な損失補償契約は無効であり、無効の確認を怠ることは違法である。(市は一切の債務の出費をしてはならない。)

2、公の施設(トマト栽培施設)の賃貸は、地方自治法238条の4第1項で禁止されている。したがって旧三郷村(安曇野市)と三郷ベジタブルが結んだ賃貸借契約はいずれも違法であり、無効である。

3、旧三郷村は毎年の起債償還分にあたる7200万円を施設使用料として設定し、10年間支払われれば元が取れるとした。旧三郷村(安曇野市)はこの起債償還をすでに始めており、使用料が入らない分は損失になっている。賃貸借契約が無効であるうえに、三郷ベジタブルは使用料を払わないのだから、償還負担という損失と同額の不当利得を得ている。(市は三郷ベジタブルに対して不当利得の返還請求せよ。)

 この裁判は事実関係そのものに争いはありません。純粋な法律論、法律判断になります。我々原告の弁護士は「裁判所がどう判断するか、興味を持ち、注目しています。違法無効な契約の『有効性』、『読み替え』の判断など、肩透かしすることなく、中身に踏み込んだ判断を期待したいところです。」とコメントしています。

 勝敗は五分五分かと予想していますが、仮に勝訴したとしても心底喜べるような裁判ではありません。なぜなら、勝っても負けても三郷ベジタブル(安曇野菜園)の経営が良くなるわけではないからです。ムダに使われた税金が戻ってくるわけでもありません。
 せめて、安曇野市には行政責任をしっかり認識してもらい、市民の目に見える形で責任をとっていただきたい。

 平林市長は、「過去の行政のやり方について云々してみたところではじまらない。過去の責任を問うよりも、これからどう対応するかが私の責務である。」といった趣旨の発言が目立ちます。三郷ベジタブルの問題では、この期に及んでもまだ「責任逃れ」や「問題の先送り」です。このまま西山副市長と一緒に「逃げ切る」つもりかと腹立たしい思いでいるのは、わたしだけではないでしょう。

 明日の判決に注目してください。
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住民監査請求書を提出
〜㈱三郷ベジタブルにトマト栽培施設使用料の支払いを求める住民監〜

住民監査請求に対する監査結果
〜請求人の主張を一部認め市に対し予算計上するよう勧告〜

三郷ベジタブルの使用料徴収にかかわる住民訴訟
〜安曇野市の対応の違法性を問う住民訴訟で長野地裁に提訴〜

2度目の住民監査請求〜長野銀行との損失補償契約について訴訟要件を追加するため〜

3度目の住民監査請求
〜指定管理者との賃貸借契約は無効、協定書にも不備が〜

三郷ベジタブル関連住民訴訟第5回口頭弁論
〜三郷ベジタブル関連でこれまでに訴えた3訴訟を一本化〜