安曇野市民からの手紙
~フットサルコートもスポーツ施設(プール)も建設されていない~
10日ほど前のこと、私宛に匿名で封書が届きました。なぜか私のところへは、こうした匿名で、それも告発状のような内容の手紙が時々届きます。匿名の情報だからといって放っておくわけにもいかず、その信憑性を確かめるべく出来るだけの調査をしてみるのですが、なかなか真実に迫ることが難しく、解決につなげられることは多くはありません
今回の手紙は、私の一般質問の報告を目にした市民の方から届いたものです。
(太陽光発電施設建設と農地転用や特定開発事業の認定の問題~(2016年)安曇野市議会9月定例会小林じゅん子の一般質問(その1)~ と 太陽光発電施設の認定疑惑は解明されるか~(2016年)安曇野市議会12月定例会小林じゅん子の一般質問(その1)~)
手紙には、ざっと要約すると次のように書かれていました。
「太陽光発電施設を建設するという当初の説明会では、スポーツ施設(スイミングスクールの建て替え)とフットサルのコートを作る予定だったが、太陽光発電事業に変更するという説明だった。しかし、一般質問の答弁では、市はフットサルコートについては答えているが、スポーツ施設のことには一切触れていない。フットサルコートを作ったというごまかしは出来ても、(老朽化したスイミングスクール施設を建て替える計画だったのに)そのスポーツ施設(プール)ができていないことは隠しようがないから、市は(質問されなかったことをこれ幸いに)黙っていたのではないか。」
この手紙をくださった方は、農地法や農地転用について、よくご存知のようにお見受けしました。フットサルコートが出来上がったことにして、虚偽の農地転用をでっち上げることはできても、スポーツ施設は影も形もないのですから「竣工しました。農地転用も完了しました。したがって、農地でなくなった敷地内に太陽光発電施設を作っても問題ない」という事業者や市の主張は成り立たないはずだと、指摘してくださっているのです。おっしゃる通りなのです。
以上、ご指摘いただいたことは、「平成28年(行ウ)第17号公金支出金返還請求事件」裁判の重要な争点の一つとなっています。裁判は昨年4月14日から長野地方裁判所で始まり、先月20日には第7回の口頭弁論がありました。現在、裁判所が双方の主張を整理している段階です。
市は、「スポーツ施設に駐車場の併設が計画されており、スポーツ施設こそ建ってはいないが、この施設の駐車場の造成は済んでいるので、農地転用は完了している。したがって、そこに太陽光発電施設やD51機関車の展示場を建設しても問題ない」と主張しているのですが、農地法の実務では、農地転用の許可条件が駐車場利用目的とされた場合、その後、(造成しただけではダメで)駐車場としての利用実態がなければ、農地転用の完了を認めないという運用がされています。
したがって、私たち原告は、「農地転用が完了していない農地に、太陽光発電所やD51機関車の展示場を建設したことは違法である」と主張し、安曇野市と争っているところです。
重要なご指摘をいただきましたが、匿名ということでお返事をお送りすることが出来ませんので、このホームページで回答させていただきました。