穂高広域施設組合議会で住民訴訟に対して批判の声

~無益な訴訟により住民に裁判費用の負担を強いる… はて?~

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あづみ野ランドのプールを救って!住民訴訟の判決
~2023年9月15日 判決の報告~
https://junko.voicejapan.net/blog/2023/09/16/12714/ このあとの11月に、穂高広域施設組合議会であづみ野ランドのプールを救って!住民訴訟に対して批判の声をいただきました。それも、「無益な訴訟により、住民に裁判費用の負担を強いることになった。見解をききたい。」というもので、無益な訴訟と切り捨てる方々には、「これは議員であるあなた自身の問題なんですよ」と念押ししたくなりました。

また、裁判にまで訴えて何をしたいんだと疑問をいだいている方々には、原告(小林じゅん子と市民の方お二人)の信念、真意を理解してもらうための良い機会だと思い直し、弁明・反論しました。

その後、議事録ができあがってきたところで、そのあたりの報告をしようと思っていたのですが、新しい仕事や勉強が増えるばかりで、後回しにしたまま半年がすぎてしまいました。だいぶ遅くなってしまいましたが、この問題を振り返ってご一緒に考えていただければ有難いです。

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11月24日午後、穂高広域施設組合議会がありました。「穂高広域施設組合って、なに?」という方には、穂高クリーンセンターと言えば、「あぁ、ゴミ焼却場ね」とお分かりいただけるでしょうか。このゴミ焼却施設を運営しているのが、穂高広域施設組合。この組合は、安曇野市、池田町、松川村、生坂村、麻績村、筑北村の6自治体で構成しています。これら6自治体の議会から、この組合議会に議員が集まって、穂高クリーンセンターの運営に目を光らせているわけです。この穂高広域施設組合議会の本会議の前に議会全員協議会があり、次のような質疑応答がありました。

【○○議員】 この住民訴訟に係る費用総額、383万680円。この金額は6市町村が分担拠出になるということだと思いますが、□□村議会を代表して穂高広域施設組合議会議員を務めている立場上、この費用負担というのを素直には受入れ難いという気持ちであります。余分な、いわれのない出費を認めるということについては、ためらいがございます。

裁判所の判断を読ませていただきました。最終的な結論としては、原告の主張が、結局のところ、プール廃上の議決に納得せずに、議決の違法。無効や組合管理者の財務上の行為の違法を訴えたにすぎず、いずれにおいても違法性はないということで結論づけられております。しかも、訴えそのものが不適法であるということで却下されており、いわゆる門前払いをされているということです。

全く不毛な裁判のために、この費用を負担しなければいけないということは納得ができません。

原告当事者が、当組合の議員であるということなので、議長のお許しを得て、当事者本人の見解をお聞きしたいと思います。その見解次第で、私も松川村の議会や住民に説明ができると思っておりますので、お願いいたします。
門前払いとなるような無益な訴訟で、費用の住民負担を強いることになったことに対しての見解をお聞きしたい。これが1つです。
それと、私たちは議員ですので、主義主張の違いは個人個人ありますが、その議論はこの議会で行うべきで、議会の議決というものを無視することは、議会制民主主義の大原則から逸脱することだと思いますが、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

【議 長】 議長から申し上げます。今、要望がありましたが、これは強制するものではありませんけれども、議員のお1人が、原告になっていらっしゃいます。もしお答えいただけるようでしたら、お願いしたぃと思いますが、いかがでしょう。

【小林じゅん子】 小林純子です。原告の1人でございます。
まず、弁護士費用等の組合側の負担についてお答えをいたしますが、これは正当な手続を踏んで、住民が行った住民監査請求であり、その結果を受けての住民訴訟でございます。したがって裁判の判決が不適法であるというような文言がございますが、これは訴えたこと自体が不適法であるということではありませんので、よくそこのところはご承知いただきたいと思います。

したがって、これは地方自治法で定められた民主主義の実現を目指すための、必要経費として当然のこと、行政側が訴えられた場合の裁判費用は、行政側が負担する。住民側が訴えた費用は住民側が負担するということで、よく考えていただきたいのですが、原告側も弁護士費用を負担しております。分かりますか。このたび本人訴訟で行いましたから、何百万円というようなお金はかかっておりませんが、裁判を起こすということは、お互いにそのような費用負担が生じます。

住民監査請求それから住民訴訟においては、私たち関係自治体の、この組合が、民主主義を実現していくための必要経費ということで、これは当然の費用負担と考えております。まず、それ1点です。
この考え方については、安曇野市の住民訴訟の対応においても同じような考えにおいて、市の予算から市の弁護士費用等は出費されております。今回、関係自治体の皆様の税金から、これをご負担いただくことになるわけですけれども、その点は決して不当な費用ということではありませんので、ご理解いただきたいと思います。
それから、この住民訴訟について簡単にご説明しておきたいと思います。
まず、住民監査請求があつたことについて・・・ そこはいいですか。

【議 長】それは間かれていません。もう一点は、議会で行うべきではなかったといぅご質問がありました。そこら辺についてはどうでしよう。

【小林じゅん子】 当然そうです。まず、判決にも書かれておりますけれども、これは議会が、予算であるとか、そういった様々なこの問題に関わる経費について、議会が協議し、議決していると。議決しているということで、3か所にそのような記述があります。議会が議決しているのだから、これは正当なものとして扱うということです。

では翻つて、この穂高広域施設組合議会が、この問題に関わって4年ほど費やしておりますけれども、その間の議事録を私は全部読みました。残念ながら、十分な議論がされた上での議決であるというふうには私は認められませんでした。

ほとんどこの問題に関する協議、意見、検討なされておりません。私は、その間この議会には参加しておりませんでしたので、一市民として会議録等を全部閲覧し、どのような状況で議決がされたのかということを確認いたしました。
したがって、まずは私個人としては、議会でこの問題を議論する場にはいなかったので、市民としてこのような形で訴えを起こしたという次第です。
以上です。

議長。
【○○議員】 原告ご当人の考え方が分かりました。これを持って私は、村民の方や議会に説明させていただきたい。それで住民の方が納得するかは分かりませんけれども、それをしないことには、私がここに代表として、議員としてここに出ている意味がありませんのでお聞きしましたが、裁判所の判断も受け入れないというようなお考えのように受け止めさせていただきました。ありがとうございます。

【小林じゅん子】 判断を受け入れないではなくて、判断は受け入れましたので、控訴もいたしませんし、これから残念な結果として、あづみ野ランドの大規模改修にあたって、一番基本となる利用者、そして関係住民の皆さんの意向調査等も行わず、それについて、組合側がやるべき・・・

【議 長】 意見についてのお答えに限ってください。

【小林じゅん子】 分かりました。それでは、今の、それぞれの自治体にお帰りになって説明ができないということでは、判決文だけではなくて、訴状のほうをしっかりと読んでいただければご説明ができると思いますので、そのようにお願いいたします。

(2023年11月24日午後の穂高広域施設組合全員協議会の議事録より)

住民は監査請求を通して、主権者として行政の予算の執行、仕事ぶりを監視・監督できるようになっています。だから「住民監査請求」はその自治体の住民であれば、誰でも、一人でもできるし、もちろん費用もかかりません。

しかし、このような法的手段を知っている市民は少ないし、一市民が行政を訴えるということにはためらいや抵抗感が大きく、そのハードルはそうとう高いと思われます。ならば、市民の代表である議員こそ積極的に動くべきではないでしょうか。情報公開や住民監査請求、住民訴訟などが、市民の道具として有効活用されるよう環境を整えることは、議員の重要な仕事です。

「議員が市を訴えるとは何事か」、「議員として市を訴えた責任がある」、「訴訟費用の請求は当然」といった非難を受けることが多いのですが、それこそおかしな話ではないでしょうか。